○太宰府市介護予防・生活支援サービス事業事務取扱規程

平成30年3月27日

訓令第4号

太宰府市介護予防・生活支援サービス事業事務取扱規程(平成29年訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業事務取扱規程(平成29年訓令第2号。以下「事務取扱規程」という。)に定める介護予防・生活支援サービス事業の利用に関する事務の取扱いについては、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、法、施行規則、実施要綱及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 介護予防・生活支援サービス事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、事務取扱規程第6条第1項に規定する者とする。

(介護予防ケアマネジメントの依頼)

第4条 対象者が、事務取扱規程第4条に規定する訪問型サービス及び通所型サービスを利用するための介護予防ケアマネジメントを介護予防ケアマネジメント事業者に依頼する場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、対象者に代わって、介護予防ケアマネジメント事業を行う地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)が行うことができる。

(サービスの利用)

第5条 介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとする対象者は、当該介護予防・生活支援サービス事業を実施する法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)又は当該介護予防・生活支援サービス事業の実施を受託した者に被保険者証を提示し、サービスの提供を受けるものとする。

(利用者負担金)

第6条 介護予防・生活支援サービス事業(指定事業者が実施するものに限る。)の利用に係る利用者負担金の額は、事務取扱規程第7条により算定された額から指定事業者に支払われる額を除いた額とする。

2 前項に定めるもののほか、介護予防・生活支援サービス事業の利用に係る利用者負担金に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(支払方法の変更)

第7条 法第66条第1項及び第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載を受けている者が指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の提供を受けた場合における介護予防・生活支援サービス事業支給費については、同条第1項及び第2項に規定する政令で定める特別に事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は適用しないものとする。

(一時差止)

第8条 法第67条第1項及び第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている者が指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の提供を受けた場合における介護予防・生活支援サービス事業支給費については、同条第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、その全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

(給付制限)

第9条 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を受けている者が当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額等の期間が経過するまでの間に指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の提供を受けた場合における介護予防・生活支援サービス事業支給費については、同項に規定する政令で定める特別な事情があると認める場合を除き、施行規則第140条の63の2第1項第1号イ中「100分の90」とあるのは「100分の70」とし、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては「100分の60」とする。ただし、施行規則第140条の63の2第4項の規定は適用しない。

(平30訓令8・一部改正)

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

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太宰府市介護予防・生活支援サービス事業事務取扱規程

平成30年3月27日 訓令第4号

(平成30年8月1日施行)