○太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める規則

平成30年3月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準によるサービスをいう。

(2) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により通所型サービスAに係る第1号事業支給費が利用者に代わり当該通所型サービスAの事業を行う者(以下「サービス事業者」という。)に支払われるときの当該第1号支給費に係る通所型サービスAをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 サービス事業者は、通所型サービスAを利用するもの(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 サービス事業者は、通所型サービスAの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第4条 通所型サービスAの事業は、自立した日常生活を営むことができるよう生活支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者等の員数)

第5条 サービス事業者が通所型サービスAを行う事業所(以下「サービス事業所」という。)ごとに置くべき当該サービス事業所の通所型サービスAの事業に従事する者(以下「従事者」という。)及びその員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が利用者(当該サービス事業者が指定通所介護事業者又は通所型サービス(国基準)事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスAの事業と通所型サービス(国基準)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該サービス事業所における通所型サービスA及び指定通所介護の利用者又は通所型サービスA及び通所型サービス(国基準)の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を10で除して得た数に1を加えた数以上確保される必要と認められる数。

2 サービス事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

3 サービス事業者は、第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がないときは、他の通所型サービスの単位の従事者として従事することができるものとする。

4 サービス事業者が指定通所介護事業者又は通所型サービス(国基準)事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスAの事業と通所型サービス(国基準)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、福岡県介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年福岡県条例第55号。以下「介護サービス事業等基準条例」という。)を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 サービス事業者は、サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、サービス事業所の管理上支障がないときは、当該管理者を当該サービス事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内に当該サービス事業者が設置する他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 管理者は、従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

3 管理者は、当該サービス事業所の従業者にこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする

(設備及び備品等)

第7条 サービス事業所は、サービスを提供するのに必要な場所、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) サービスを提供するのに必要な場所 食堂及び機能訓練を行える場所とし、面積が3平方メートルに利用定員数を乗じて得た面積以上とすること。

(2) 静養室 前号に規定する場所とは別に利用者が静養できるよう配慮されていること。

(3) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること

3 第2項に掲げる設備は、専ら通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、通所型サービスAの事業の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 サービス事業者が指定通所介護事業者又は通所型サービス(国基準)事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスAの事業と通所型サービス(国基準)の事業とを同一の事業所において一体的に運営しているときは、介護サービス事業等基準条例第7条に規定する基準を満たすことをもって前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第8条 管理者(第6条第1項の管理者をいう。以下同じ。)は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、通所型サービスAの提供を行う期間等を記載した個別計画を作成するものとする。

2 管理者は、個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して必要な説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

3 管理者は、個別計画を作成したときは、当該個別計画を利用者に交付しなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 サービス事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する運営規程、従事者(第5条第1項に規定する従事者をいう。以下同じ。)の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付し、必要な説明を行い、当該サービス提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(重要事項に関する運営規程)

第10条 サービス事業者は、サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他の事業の運営に関する重要事項

2 サービス事業者は、サービス事業所の見やすい場所に、前項に規定する重要事項に関する運営規程、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(提供拒否の禁止)

第11条 サービス事業者は、正当な理由なく通所型サービスAの提供を拒んではならない。

(受給資格等の確認)

第12条 サービス事業者は、通所型サービスAの提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者(太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業事務取扱規程(平成29年訓令第2号。以下「取扱規程」という。)第6条第1項第2号に規定する事業対象者をいう。)であることを確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第13条 サービス事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が開催するサービス担当者会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第14条 サービス事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 サービス事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な説明及び指導を行うとともに、当該利用者の支援のため、当該利用者に係る地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めなければならない。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第15条 サービス事業者は、介護予防ケアプラン(法第8条の2第16項及び施行規則第140条の62の5第3項に規定する計画をいい、施行規則第83条の9第1号ニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されているときは、当該介護予防ケアプランに沿ったサービスを提供しなければならない。

(介護予防ケアプランの変更の援助)

第16条 サービス事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望するときは、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第17条 サービス事業者は、通所型サービスAを提供した際は、当該通所型サービスAの提供日及び内容その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 サービス事業者は、通所型サービスAを提供した際は、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第18条 サービス事業者は法定代理受領サービスに該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、通所型サービスAに係るサービス費用基準額から当該サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係るサービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつの購入等に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 サービス事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用負担について必要な説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第19条 サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAに係る利用料の支払を受けたときは、提供した通所型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第20条 サービス事業者は、通所型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態となったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって通所型サービスAの提供を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第21条 サービス事業所の管理者及び従事者は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師その他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(勤務体制の確保等)

第22条 サービス事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、サービス事業所ごとに、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 サービス事業者は、サービス事業所ごとに、当該サービス事業所の従事者(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)によって通所型サービスAを提供しなければならない。

3 サービス事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第23条 サービス事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

(非常災害対策)

第24条 サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理)

第25条 サービス事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 サービス事業者は、利用者が使用する施設、食器その他の設備及び備品並びに飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 サービス事業者は、サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第26条 サービス事業所の従事者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 サービス事業者は、当該サービス事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いるときは利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いるときは当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第27条 サービス事業者は、地域包括支援センター又はその職員に対し、利用者に対して特定の事業者による通所型サービスAを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第28条 サービス事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速、かつ、適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 サービス事業者は、前項の苦情を受けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 サービス事業者は、提供した通所型サービスAに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 サービス事業者は、市からの求めがあったときは、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 サービス事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 サービス事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第29条 サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第30条 サービス事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生したときは、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント(取扱規程第3条第1項第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメントという。以下同じ。)を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 サービス事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第31条 サービス事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 サービス事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第2号に掲げる記録にあってはサービスの提供に係る給付支払の日から5年間、第3号から第5号までに掲げる記録にあってはその完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第8条に規定する個別計画

(2) 第17条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第20条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第30条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(モニタリング)

第32条 管理者は、介護予防ケアプラン又は個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防ケアプラン又は個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に書面で報告するとともに、当該介護予防ケアプラン又は個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は当該介護予防ケアプラン又は個別計画の実施状況、目標の達成状況等の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

2 管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該通所型サービスAの提供に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターに書面で報告しなければならない。

3 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。

(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第33条 サービス事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) サービス事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントの作成におけるアセスメント(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的、かつ、柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) サービス事業者は、運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等適切なものとすること。

(3) サービス事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者に十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第34条 サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従事者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスに努めなければならない。

4 サービス事業者はサービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調変化に常に気を配り、病状の急変等が生じたときその他必要なときには、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第35条 サービス事業者は、通所型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとするときは、休止の予定期間

2 サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に通所型サービスAの提供を受けていたものであって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービスA事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(暴力団関係者の排除)

第36条 サービス事業者は、その運営について、太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員、若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

太宰府市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業通所型サービスAの人員、設備及び運営に関…

平成30年3月27日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成30年3月27日 規則第19号