○太宰府市介護サービス事業者の指定等に関する規則
平成30年3月27日
規則第17号
太宰府市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 次に掲げる指定の申請は指定地域密着型(介護予防)サービス事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定
(2) 法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定
2 次に掲げる指定の申請は、指定居宅介護(予防)支援事業者指定(許可)申請書(様式第2号)により行うものとする。
(1) 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定
(2) 法第115条の22第1項の規定による指定居宅介護予防支援事業者の指定
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が役員となっている団体
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体
5 前項の規定により通知を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(平30規則47・一部改正)
(1) 法第78条の5の規定による指定地域密着型サービス事業者の届出
(2) 法第82条の規定による指定居宅介護支援事業者の届出
(3) 法第115条の15の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の届出
(4) 法第115条の25の規定による指定介護予防支援事業者の届出
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。
(指定の取消)
第5条 市長は、次に掲げる指定の取消し又は期間を定めたその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をしたときは、指定介護サービス事業者指定取消通知書(様式第7号)により、当該指定の取消し等を受けた者に通知するものとする。
(1) 法第78条の10の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し等
(2) 法第84条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の取消し等
(3) 法第115条の19の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消し等
(4) 法第115条の29の規定による指定介護予防支援事業者の指定の取消し等
(指定の更新の申請)
第6条 法第70条の2第1項(法第78条の12、法第115条11、法第115条の21及び法第115条の31において準用する場合を含む。)の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新は、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者指定更新申請書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新は、指定居宅介護(予防)支援事業者指定更新(許可)申請書(様式第9号)により行う者とする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定更新及び指定の辞退並びに指定取消し等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が特に必要があると認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11、法第85条並びに法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、法第85条各号並びに法第115条の20各号及びに法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 介護サービス事業所の名称
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消し等の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第41号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第4号の規定は、平成30年10月1日から適用する。
(平30規則47・全改)
(平30規則47・全改)
(平30規則47・全改)