○太宰府市老人クラブ等補助金交付規則

平成30年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、高齢者の福祉の増進を図るため、市内の老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 老人クラブ 次に掲げる要件のいずれにも該当する団体をいう。

 自治会程度の地域を活動の拠点とし、当該地域の高齢者が自由に参加できるものであること。

 団体を構成する者(以下「会員」という。)の年齢がおおむね60歳以上であり、かつ会員数がおおむね30人以上であること。

 年間を通じて恒常的に活動し、生きがいづくりや健康づくりを進める活動をはじめとした地域を豊かにする活動を実施していること。

 次号に定める老人クラブ連合会に所属していること。

(2) 老人クラブ連合会 前号に規定する老人クラブの連合体をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、老人クラブ等が支出する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) 社会奉仕活動に要する経費

(2) 教養講座等の開催に要する経費

(3) 健康増進活動に要する経費

(4) 老人クラブの指導、育成及び相互連携活動に要する経費

(5) その他市長が高齢者の福祉の増進のために必要と認める経費

(補助額)

第4条 補助額は、予算の範囲内において市長が定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 老人クラブ等は、補助を受けようとするときは、次に掲げる書類により市長に申請するものとする。

(1) 太宰府市老人クラブ等補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 役員名簿

(5) 会則

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条及び次条の申請を受理した場合は、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、太宰府市老人クラブ等補助金(交付・変更)可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 老人クラブ等は、前条の規定による補助金の交付決定後において申請の内容を変更しようとするときは、太宰府市老人クラブ等補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、原則として交付決定額を、1回で交付するものとする。

(実績報告)

第9条 老人クラブ等は、補助金の交付の決定に係る年度の終了後30日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 太宰府市老人クラブ等補助金実績報告書(様式第4号)

(2) 事業報告書

(3) 収支決算書

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、事業内容を審査のうえ適正に実施されたと認められたときは、交付額を確定し、太宰府市老人クラブ等補助金確定通知書(様式第5号)により老人クラブ等に通知し、補助金の精算を行うものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、老人クラブ等が提出書類に虚偽の記載をしたとき、その他不正に補助金の交付を受けたものと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(帳簿等の備え付け)

第12条 老人クラブ等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(調査報告)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の内容等について調査し、又は老人クラブ等に報告を求めることができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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太宰府市老人クラブ等補助金交付規則

平成30年3月27日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)