○太宰府市総合交通計画協議会規則
平成30年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市総合交通計画協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 太宰府市総合交通計画・交通戦略の策定及び実施に関し必要な事項について協議すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会委員は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公共交通事業者を代表する者
(3) 道路管理者から推薦された者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員は、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、利用者、地域住民の代表その他必要な者に協議会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。