○太宰府市空家等対策協議会規則
平成30年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、空家等対策に係る次に掲げる事項について協議等を行うものとする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) 空家等の適正な管理に関する事項
(3) 特定空家等の措置に関する事項
(4) その他空家等対策の執行に関し必要とする事項
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、第1号に掲げる者については、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 副市長
(2) 校区自治協議会を代表する者
(3) 市議会議員
(4) 識見を有する者
(5) 関係機関又は関係団体を代表する者
(6) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、これを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 会長は必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求め、意見若しくは説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。