○太宰府市地域公共交通活性化協議会規則

平成30年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項について調査及び協議を行うものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な旅客輸送の態様、運賃、料金等に関すること。

(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(3) 生活交通の確保、維持及び改善のための事業に関すること。

(4) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項に規定する地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定及び変更に関すること。

(5) 交通計画に定められた事業の実施及び連絡調整に関すること。

(6) 地域公共交通確保維持改善事業に関すること。

(7) その他必要な事項

(令3規則44・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。ただし、第1号に掲げる者については、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 副市長

(2) 鉄道事業者及びその組織する団体において選出された者

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出された者

(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出された者

(5) 校区自治協議会を代表する者

(6) 福岡運輸支局長又はその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(8) 市内に存する道路の道路管理者又はその指名する者

(9) 公安委員会を代表する者又は交通管理者

(10) 識見を有する者

(11) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、これを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、旅客の利便性を損なわないと協議会で認められた事項について協議する場合は、書面にて開催することができる。この場合において、決定事項については、会長が書面により委員に報告を行うものとする。

5 協議会において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱)

第7条 協議会において協議が調った事項については、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第8条 協議会は、会議で協議する事項を調査検討させるため、必要に応じ幹事会を置くことができる。

2 幹事会の委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 幹事会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市地域公共交通活性化協議会規則

平成30年3月27日 規則第10号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・景観
沿革情報
平成30年3月27日 規則第10号
令和3年6月30日 規則第44号