○太宰府市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成29年8月18日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童福祉法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対する当該事業の認可並びに同条第7項に規定する家庭的保育事業等を運営する者からの申請に対する当該事業の廃止及び休止の承認等を行う場合の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、申請者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、児童福祉法、太宰府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)その他関係法令に定めるところによる。
(意見の聴取)
第4条 市長は、第2条第1項に規定する申請を受け、家庭的保育事業等の認可の適否を決定しようとするときは、太宰府市子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。
2 市長は、前項の決定に当たっては、児童数の推移、施設の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を勘案するものとする。
3 市長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域をいう。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、本市が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員の総数の合計に既に達しているとき又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるときその他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36の5に規定する厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。
(認可内容の変更の届出)
第6条 家庭的保育事業等の認可を受けた者(以下「家庭的保育等事業者」という。)は、認可の申請の際に届け出た内容について変更があるときは、太宰府市家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。
(廃止又は休止)
第7条 家庭的保育等事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ太宰府市家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(立入調査)
第8条 家庭的保育等事業者は、児童福祉法第34条の17第1項の規定による立入調査に協力しなければならない。
2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を家庭的保育等事業者に事前に通知して行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(指導及び改善の勧告)
第9条 市長は、立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める家庭的保育等事業者に対して、必要な指導及び改善の勧告(以下「指導等」という。)を行うものとする。
2 市長は、指導等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善の状況を確認するものとする。
(事業の停止又は認可の取消)
第10条 市長は、家庭的保育等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の全部若しくは一部を停止し、又は認可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により認可を受けたとき。
(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。
(3) 変更の届出を行わなかったとき、又は虚偽の変更の届出を行ったとき。
(4) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき。
(5) 資金事情の悪化等により事業の継続が困難であると認められるとき。
(6) 市長が行う指導等に正当な理由なく従わないとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。