○太宰府市景観育成地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成29年9月28日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の2の規定に基づき、景観法(平成16年法律第110号)第22条及び第25条の規定の施行のため、太宰府市景観育成地区(天満宮と宰府宿地区における参道ゾーン)内に存する太宰府天満宮参道景観保全地区内における景観重要建造物として指定された部分を有する建築物に対する法の規定による制限を緩和することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観重要建造物 景観法第19条第1項及び太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例 (平成22年条例第32号。以下「景観条例」という。)第25条に規定する景観重要建造物をいう。

(2) 景観育成地区 景観条例第8条第4項に規定する景観育成地区をいう。

(3) 太宰府天満宮参道景観保全地区 前項景観育成地区のうち、太宰府天満宮参道景観を保全するために積極的に良好な景観の形成を図る必要がある地区を、景観条例第8条第5項に基づき、太宰府天満宮参道景観保全地区とする(以下「保全地区」という。)

(4) 建築等 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替をいう。

(道路内の建築制限の緩和)

第3条 保全地区内にある景観重要建造物として指定された部分を有する建築物の建築等を行う場合において、建築等による外壁、軒、庇その他これらに類するもの(以下「壁面等」という。)の位置が、従前(当該景観重要建造物の指定において通知及び告示する「指定の理由となった外観の特徴」で、その存在が資料等で確認できる時点)の壁面等の位置から道路の側に超えず、かつ、市長が交通上、避難上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたときは、法第44条第1項本文の規定は適用しない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市景観育成地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成29年9月28日 条例第34号

(平成29年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成29年9月28日 条例第34号