○太宰府市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成29年6月23日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭等の親が、自立促進のための修学、疾病、時間外労働その他の事由により生活援助若しくは子育て支援を必要とする場合又は生活環境の急激な変化により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、支援員を派遣することにより、ひとり親家庭等の生活を支援し、日常生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「ひとり親家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦をいう。

(2) 「ひとり親家庭等の親」とは、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦をいう。

(3) 「支援員」とは、ひとり親家庭等の生活を支援する者をいう。

(4) 「委託団体」とは、母子・父子福祉団体、社会福祉法人、特定非営利活動法人、介護事業者等をいう。

(5) 「登録家庭」とは、第7条第2項の規定に基づき、支援員の派遣対象家庭として登録を受けたものをいう。

(6) 「利用者」とは、第8条第2項の規定に基づき、支援員の派遣の決定を受けたものをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、太宰府市とする。ただし、派遣対象家庭の登録並びに支援員の派遣の可否、支援の内容及び費用負担の額の決定を除き、この事業の運営の一部を委託団体に委託して実施するものとする。

(派遣の対象)

第4条 支援員の派遣の対象者世帯は、市内に住所又は居所を有するひとり親家庭等であって、次に掲げるものとする。

(1) ひとり親家庭等の親が技能習得のための通学、就職活動その他の自立に必要な活動をする世帯

(2) ひとり親家庭等の親が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他の社会的な事由により一時的に生活援助若しくは子育て支援が必要である世帯

(3) ひとり親家庭等の親が乳幼児又は小学校に就学する児童を養育している場合で、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる(所定内労働時間の就業の場合を除く。)など定期的に生活援助又は子育て支援が必要である世帯

(4) ひとり親家庭等が生活環境の急激な変化により日常生活を営む上で特に大きな支障が生じている世帯

(令2要綱7・一部改正)

(支援の内容等)

第5条 支援員が行う支援の内容は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 乳幼児の保育

(2) 食事の世話

(3) 住居の掃除

(4) 身の回りの世話

(5) 生活必需品等の買物

(6) 医療機関等との連絡

(7) その他必要な用務

2 前項の支援は、生活援助及び子育て支援に区分し、その実施場所は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。

(1) 生活援助 利用者の居宅

(2) 子育て支援 次に掲げる場所

 利用者の居宅

 支援員の居宅

 職業訓練のための講習会等の受講場所

 児童センター、母子生活支援施設等ひとり親家庭等が利用しやすい適切な場所

(支援員の派遣時間及び派遣回数)

第6条 支援員の派遣時間は、1時間を基本単位とし、原則として、1月につき10時間を上限とする。

2 支援員の派遣回数は、原則として、1月につき5日を上限とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で第1項の派遣時間及び前項の派遣回数の上限を超えて支援員を派遣することができるものとする。

(派遣対象家庭の登録)

第7条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ支援員派遣対象家庭登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に派遣の必要が生じた場合その他やむを得ない事情がある場合については、事後において申請書を提出することができるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請内容を審査の上、登録の可否を決定し、支援員派遣対象家庭登録(却下)決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するとともに、登録を決定したひとり親家庭等について、支援員派遣対象家庭名簿(様式第3号)に登録するものとする。

3 登録家庭の親は、登録事項に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、支援員派遣対象登録家庭変更(廃止)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、登録家庭の登録状況を適宜、第3条の規定により事業の委託をした委託団体に通知するものとする。

(派遣の申請及び決定)

第8条 登録家庭の親が支援員の派遣を希望する場合は、支援員派遣申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請のあった家庭の状況等を調査の上、支援員の派遣の可否及び支援の内容等を決定し、支援員派遣決定通知書(様式第6号)又は支援員派遣却下通知書(様式第7号)により申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により派遣の決定をしたときは、支援員派遣依頼票(様式第8号)により委託団体に支援員の派遣の依頼を行うものとする。

(派遣の停止又は廃止)

第9条 市長は、利用者に対する支援員の派遣が必要でなくなったと認められるときは、速やかに派遣の停止又は廃止を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、派遣期間満了時を除き、支援員派遣停止(廃止)決定通知書(様式第9号)により利用者に通知するものとする。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、この事業の目的に沿った制度の利用を行い、支援員の円滑な業務遂行に協力しなければならない。

(是正措置)

第11条 市長は、利用者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該利用者に対し、必要な是正措置を講じるよう求めることができる。

2 市長は、前項の是正措置が講じられないときは、当該利用者に対する支援員の派遣の停止又は廃止を決定することができるものとする。

(費用の負担)

第12条 利用者の世帯は、別表に定めるところにより支援員の派遣に要した費用を負担するものとする。

2 前項の規定による費用負担の額は、支援員の派遣時間等に基づき市長が決定するものとする。

(令4要綱3・全改)

(支援員の選定)

第13条 委託団体は、心身ともに健全でひとり親家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有する者であって、次に掲げるもののうちから支援員を選定するものとする。

(1) 生活援助に係る業務に従事する者にあっては、生活援助に必要な資格として市長が認める資格を有する者又は生活援助の実施に必要な研修として市長が認める研修を修了した者

(2) 子育て支援に係る業務に従事する者にあっては、保育士資格を有する者又は市長が指定する研修を修了した者

2 委託団体は、前項の規定により支援員を選定したときは、市長に報告しなければならない。

3 市長は、支援員の選定が適当でないと認めるときは、委託団体に対し変更を求めることができる。

(支援員の登録等)

第14条 市長は、支援員の氏名、連絡先、提供可能な便宜の種類その他の事業の実施に必要な情報を記載した支援員登録簿を作成するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により支援員が選定されたとき、又は支援員登録簿に登録されている内容に変更があったときは、速やかに支援員登録簿に登録し、又は登録されている内容の変更を行うものとする。

3 委託団体は、支援員登録簿に登録されている内容に変更があったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(支援員の手当)

第15条 委託団体が支援員に対して支給する手当の額は、厚生労働大臣が定めた補助対象基準の範囲内で別に定める。

(支援員等の義務)

第16条 支援員は、その業務を行うに当たっては、利用者等の人格を尊重し、当該世帯に係る個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 委託団体は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を踏まえ、事務の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的外に利用してはならない。委託期間が終了した後も、また同様とする。

(令5要綱4・一部改正)

(報告)

第17条 委託団体は、日常生活支援事業実績報告書(様式第10号)及び支援確認書(様式第11号)により、各月分の支援員の派遣実績を翌月末日までに市長に報告しなければならない。

(平30要綱10・令4要綱3・一部改正)

(諸帳簿の完備)

第18条 委託団体は、この事業を適正に行うため、経理諸帳簿、派遣実績簿等を完備し、毎年度の業務完了後5年間これを保管しておかなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(令和2年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和5年要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

負担区分

利用世帯の区分

利用者の費用負担額

(1時間当たり)

子育て支援(児童1人の場合)

生活援助

A

生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯

0円

0円

B

当該年度(1月から7月までの間にあっては、前年度)の児童扶養手当支給水準の世帯

70円

150円

C

上記以外の世帯

150円

300円

備考

1 費用負担額は月ごとに算定する。

2 1月当たりの派遣時間数の累計に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は1時間当たりの費用負担額に0.5を乗じて得た額と、30分以上は1時間当たりの額として算定する。

3 1月当たりの費用負担額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

4 子育て支援については、上記負担基準のほか、下記により費用負担額を算定するものとする。

(1) 午後10時から引き続き翌日の午前6時まで支援員の居宅等で預かりを実施した場合には、宿泊として取り扱うものとする。この場合において、宿泊の費用負担は8時間分とし、児童1人の場合の1時間当たりの費用負担額は、上記の表中の額に0.5を乗じて得た額とする。

(2) 複数児童の場合は、2人以降の児童1人につき児童1人の場合の費用負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。

(3) 利用者の居宅における子育て支援は、生活援助に含まれるものとして取り扱うものとする。

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(平30要綱10・旧様式第10号繰下、令4要綱3・旧様式第11号繰上)

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(平30要綱10・旧様式第11号繰下、令4要綱3・旧様式第12号繰上)

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太宰府市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成29年6月23日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成29年6月23日 要綱第7号
平成30年9月28日 要綱第10号
令和2年6月30日 要綱第7号
令和4年3月29日 要綱第3号
令和5年3月27日 要綱第4号