○太宰府市小規模保育事業運営事業者選定委員会規程

平成29年5月22日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市小規模保育事業運営事業者選定員会(以下「委員会」)を設置し、太宰府市内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を運営する事業者を公正に選定し、もって子育て支援施策のより一層の充実を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公募による設置・運営事業者の選定にかかる調査、選考に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の組織は、次に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 健康福祉部長

(2) 総務部長

(3) 都市整備部長

(4) 経営企画課長

(5) ごじょう保育所長

(6) 子育て支援課長

(令3訓令1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部保育児童課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

太宰府市小規模保育事業運営事業者選定委員会規程

平成29年5月22日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成29年5月22日 訓令第5号
令和3年3月26日 訓令第1号