○太宰府市小規模保育事業運営事業者選定委員会規程
平成29年5月22日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、太宰府市小規模保育事業運営事業者選定員会(以下「委員会」)を設置し、太宰府市内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を運営する事業者を公正に選定し、もって子育て支援施策のより一層の充実を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公募による設置・運営事業者の選定にかかる調査、選考に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会の組織は、次に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 健康福祉部長
(2) 総務部長
(3) 都市整備部長
(4) 経営企画課長
(5) ごじょう保育所長
(6) 子育て支援課長
(令3訓令1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部保育児童課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。