○太宰府市家庭的保育事業等の整備に関する補助金交付規則
平成29年5月22日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、待機児童解消のための家庭的保育事業等の設置に要する費用の一部を補助することにより児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定に基づく家庭的保育事業等の整備を図り、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(補助対象)
第2条 市長は、国の保育対策総合支援事業費補助金を活用して、家庭的保育事業等を新設しようとする者(以下「事業者」という。)が家庭的保育事業等の新設を行う場合において、その事業に要する費用の一部を補助することができる。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、国の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に基づき、国が決定した交付額(以下「国決定額」という。)及び国決定額に2分の1又は8分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
(補助申請)
第4条 事業者が市から補助を受けようとするときは、太宰府市家庭的保育事業等の整備に関する補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付を決定するにあたり必要と認めるときは、補助金交付の目的を達成するために、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付決定後、事業者の請求により速やかにその内容を審査のうえ交付する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助を受けた事業が完了したときは、太宰府市家庭的保育事業等の整備に関する補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第8条 補助金を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助に係る経費の収支を明らかにした関係書類を整備し、事業完了後、5年間保存しておかなければならない。
(使用制限等)
第9条 補助事業者は、補助金を補助の目的以外の用途に使用してはならない。
(取消及び返還)
第10条 補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、市長は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第1条に規定する目的以外に使用したとき。
(3) その他不正があったとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。