○太宰府市総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱

平成29年3月31日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、太宰府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)に対して支援事業を実施することにより、生涯スポーツ社会の実現に向け、学校と地域の連携のもと、児童・生徒の健全育成、スポーツ環境の向上及び地域スポーツの推進を図ることを目的とする。

(総合型クラブ)

第2条 この要綱で、支援事業の対象となる総合型クラブは、次の要件を満たすと教育委員会が認めたものとする。

(1) 会員による自主運営がなされ、規約又は定款を有すること。

(2) 運営経費は基本的に会費でまかなわれていること。

(3) 複数のスポーツ活動を実施し、多世代、多技能レベルの者が参加していること。

(4) 質の高いスポーツ指導者が配置されていること。

(5) 希望する者は、自由に入退会ができること。

(6) 地域住民の交流等地域スポーツの推進に寄与することを目的としていること。

2 前項の規定に基づき、総合型クラブとして教育委員会が認めたクラブは次のとおりとする。

名称

所在地

太宰府よか倶楽部

太宰府市五条四丁目9番1号(太宰府中学校内)

(支援事業)

第3条 前条に規定する総合型クラブに対しては、次の支援事業を実施するものとする。

(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第21条に基づき、総合型クラブの拠点となる小・中学校(太宰府市立学校設置条例(昭和44年条例第278号)に規定する小学校及び中学校をいう。)の運動場、体育館、プール及びクラブハウス(以下「学校施設」という。)の使用許可

(2) 予算の範囲内での学校施設の整備

(学校施設の使用手続)

第4条 総合型クラブは、使用を希望する年度の前年度2月末までに、太宰府市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(平成15年教委規則第10号。以下「規則」という。)第7条第2項に規定する太宰府市立小学校及び中学校施設使用許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、申請書類を受領後、使用形態がこの要綱その他の法令に違反しないことを確認のうえ、速やかに規則第8条第2項に規定する太宰府市立小学校及び中学校施設使用許可書により許可しなければならない。この場合において、使用手続きは、毎年度行うものとする。

3 総合型クラブは、学校施設を使用した年度の終了後30日以内に、教育委員会に使用状況を報告しなければならない。

(総合型クラブの責務)

第5条 総合型クラブは、学校施設を使用するにあたって善良な管理者の注意義務を負う。

2 総合型クラブは、不測の事故に備え、会員にスポーツ保険等の加入を義務付けること。

(学校施設使用の制限)

第6条 教育委員会は、規則第11条各号の一に該当するときは、学校施設の使用を許可せず、又は取り消し若しくは使用を中止させることができる。

(学校施設の使用日及び時間)

第7条 学校施設の開放日数及び時間は、総合型クラブの活動の拠点となる学校ごとに別に定める。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱

平成29年3月31日 教育委員会要綱第1号

(平成29年4月1日施行)