○太宰府市立保育所の保育に関する苦情処理要綱

平成29年3月22日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条の3の規定に基づき、太宰府市立ごじょう保育所(以下「保育所」という。)が提供する保育について、保育所を利用する児童の保護者(以下「利用者」という。)からの苦情に適切に対応することにより、保育の質及び利用者の信頼の向上を図ることを目的とする。

(苦情解決責任者)

第2条 苦情対応の責任を明確にし、利用者からの苦情に円滑に対応するため、保育所に苦情解決責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、保育所長の職にある者をもって充てる。

(苦情受付担当者)

第3条 保育所に苦情受付担当者(以下「担当者」という。)を置く。

2 担当者は、主任保育士の職にある者をもって充てる。

(第三者委員)

第4条 苦情の対応に中立性及び客観性を確保するため、第三者委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、本市職員以外の者であって、識見を有するもののうちから、市長が依頼する。

3 委員の定数は、2人とする。

4 委員の依頼期間は3年とし、依頼期間は、更新することができる。ただし、補欠委員の依頼期間は、前任者の残期間とする。

5 委員には、報酬及び費用弁償を支給しないものとする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(苦情の申立)

第5条 利用者は、担当者又は委員(以下「苦情受付担当者等」と総称する。)のいずれにも苦情を申し立てることができる。

2 前項の規定による苦情の申立ては、次の各号のいずれかに掲げる方法により行う。

(1) 苦情申立人が苦情受付担当者等に対して口頭で苦情の内容を説明し、苦情受付担当者等がその内容を苦情受付書(様式第1号)に記録したうえ、当該苦情申立人が確認することにより行う方法

(2) 苦情申立人が次に掲げる事項を記載した書面等を苦情受付担当者等に提出することにより行う方法

 苦情申立人の氏名及び住所

 苦情申立ての趣旨及び理由

 苦情申立ての原因となった事実のあった年月日

 委員への報告の要否

 話合い時における委員の助言及び立会いの要否

(苦情を受け付けた場合の報告等)

第6条 担当者が受け付けた苦情は、前条第2項各号に基づく書面等を用いて、責任者及び委員に報告しなければならない。ただし、苦情申立人が委員への報告を要しないとしたときは、委員への報告を行わないものとする。

2 委員が受け付けた苦情は、前条第2項各号に基づく書面等を用いて、責任者に報告しなければならない。

(苦情解決に向けた協議)

第7条 責任者は、苦情申立人との話合いによる苦情の解決に努めるものとする。

2 前項の場合において、責任者及び苦情申立人は、必要に応じて委員の助言を求めることができるものとする。ただし、苦情申立人が、委員の立会いを要しないとしたときは、この限りでない。

3 委員の立会いのもとに行われる責任者と苦情申立人による話合いは、次により行うものとする。

(1) 委員による苦情内容の確認

(2) 委員による解決案の調整及び助言

(3) 話合いの結果及び改善事項等の書面による記録及び確認

(苦情の記録及び報告)

第8条 責任者は、苦情の受付から前条の規定による協議までの状況を経過記録簿(様式第2号)に記録するとともに、苦情申立人との協議の結果について、苦情解決協議結果通知書(様式第3号)を作成し、苦情申立人に通知するものとする。

(結果の公表)

第9条 責任者は、苦情解決の結果について、個人情報に係る部分を除き、必要に応じて、保育所内の掲示板に掲載すること等により、公表するものとする。

(利用者への周知)

第10条 責任者は、この要綱による苦情解決の方法について、保育所内の掲示板に掲載すること等により、利用者に対し周知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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太宰府市立保育所の保育に関する苦情処理要綱

平成29年3月22日 要綱第2号

(平成29年4月1日施行)