○太宰府市住民票の写し等の第三者請求に係る本人通知制度実施要綱
平成29年3月22日
要綱第1号
住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱(平成24年要綱第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申請により登録された者に対し、その交付の事実を通知すること(以下「登録通知」という。)、又は住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知すること(以下「不正取得通知」という。)により、住民票の写し等の不正な請求を抑止し、個人の人権その他の権利利益の侵害を防止することを目的とする。
(1) 住民票の写し等
ア 住基法に規定する住民票の写し(消除及び改製されたものを含む。)、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)
イ 戸籍法に規定する戸籍の全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍の個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍の一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書
(2) 第三者
ア 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人又はその他請求をする者と異なる者
イ 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
ウ 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人又はその他請求をする者と異なる者
エ 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上の請求書を含む。)に記載された者(本人の法定代理人を含む。)
(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(弁理士法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)
(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類
(令4要綱1・令4要綱7・一部改正)
(登録通知の対象者)
第3条 登録通知の対象となる者は、登録の申請の日において次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳に記録され、又は戸籍の附票に記載されている者(消除された住民票又は戸籍の附票に記載されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれたもの及び改製されたものを含む。)に記載又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。
(登録通知の登録の申請)
第4条 登録通知の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ太宰府市本人通知制度登録申請書(様式第1号)により市長に登録の申請を行うものとする。
2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、運転免許証、旅券、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の顔写真が貼付され有効期限が到来していないものに限る。)その他本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出するものとする。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により窓口で直接申請をすることができないとき。
(2) 他の市区町村に居住している場合において、窓口で直接申請をすることが困難なとき。
2 登録の期間は、登録者名簿に記載された日から3年を経過した日の属する年の末日までとする。
(登録通知の登録の変更等)
第6条 登録者名簿に記載された者(以下「登録者」という。)は、氏名、住所その他登録した内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、太宰府市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
(登録通知制度の登録の更新)
第7条 登録の期間が満了する者で、登録の更新申請をしようとするものは、太宰府市本人通知制度登録申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請は、登録期間が満了する日の1月前から行うことができる。この場合において、新たな登録期間は、従前の登録期間の満了日の翌日から起算するものとする。
(登録通知制度による通知)
第8条 市長は、登録者名簿に登録した日の翌日以後に第三者からの請求により登録者の住民票の写し等の交付をしたときは、次に掲げる事項を記載した第三者請求に伴う交付通知書(様式第5号)により、当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3) 交付請求者の種別
(登録の廃止)
第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。
(1) 第5条に規定する登録期間が満了したとき。
(2) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票に消除の記載をしたとき。
(5) その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めるとき。
(不正取得通知の本人への通知)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を本人に通知するものとする。
(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第46条第2号、戸籍法第133条又は同法第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
(2) 国又は県の通知等により、特定事務受任者が、職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
(不正取得通知の本人への通知の内容)
第11条 市長は、前条の規定により本人に通知する場合には、通知を行う理由を説明した上で、一連の経緯並びに住民票の写し等の交付申請書に記載された不正取得者の住所、氏名及び申請日を通知するものとする。この場合において、市長が必要と認める場合には、本人に住民票の写し等の交付の仕組みを説明するものとする。
(不正取得通知の本人への通知の方法)
第12条 第10条の規定による通知は、あらかじめ書面で本人に連絡し、本人のプライバシーに十分に配慮した上で、電話又は面談により行うものとする。
(令5要綱3・全改)
(不正取得通知の通知後の支援)
第13条 市長は、不正取得による人権その他の権利利益の侵害が明らかになった場合には、本人に対し、法務局への人権救済の申立て方法その他必要な情報を適宜提供し、支援するものとする。
(文書の保存)
第14条 この要綱の規定により作成又は保管した文書は、当該登録を抹消した日の属する年度の翌年度から起算して3年間保存するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成29年8月1日から施行し、不正取得通知に関しては、同日以後に行われた不正取得について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に改正前の住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱に規定する不正取得が行われた場合における本人通知については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第7号)
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。