○太宰府市生涯学習推進本部規程
平成29年3月31日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、本市の生涯学習を総合的かつ効果的に推進するため、太宰府市生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置し、もって生涯学習社会の実現を目指すことを目的とする。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生涯学習推進基本計画の策定及び実施関すること。
(2) 生涯学習に関する調査及び研究に関すること。
(3) 関係機関との連携、調整及び協力に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、15人以内の本部員をもって組織し、次に掲げるもののうちから教育委員会が任命する。ただし、第1号に掲げるものについては、別に辞令を用いることなく本部員に命じられたものとする。
(1) 教育部長
(2) 太宰府市文化行政推進会議規程(平成26年訓令第5号)第2条第4号の表に掲げる各部門の職員各2人
(本部長及び副本部長)
第4条 推進本部に本部長及び副本部長各1人を置く。
2 本部長は、教育部長をもって充てる。
3 副本部長は、本部長が指名する職員をもって充てる。
4 本部長は、本部会議を総理し、推進本部を代表する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、教育部文化学習課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。