○太宰府市生涯学習推進協議会規則

平成29年3月31日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に関する総合的施策について調査審議すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、7人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体等代表者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育部文化学習課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市生涯学習推進協議会規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 文化学習・生涯学習
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第16号