○太宰府市いきいき情報センター駐車場規則

平成29年3月31日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市いきいき情報センター条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第7条第9条及び第15条の規定に基づき、太宰府市いきいき情報センター駐車場(以下「駐車場」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の休止)

第2条 教育委員会は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示しなければならない。

(禁止行為)

第3条 駐車場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人の迷惑になる行為をすること。

(2) 駐車場の施設、設備及び他の自動車等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。

(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める行為

(使用の制限)

第4条 条例第7条第2項の規定に基づき、駐車場を使用することが不適当と認める場合は、次に掲げるときとする。

(1) 駐車場の収容能力を超える駐車があったとき。

(2) 使用者が、前条に掲げる行為を行ったとき。

(3) その他教育委員会が管理上必要あると認めるとき。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は、条例第9条の規定により次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するときは、全額免除する。

(2) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは、全額免除する。

(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認められるときは、全額免除する。

(指定管理者への規定の適用)

第6条 条例第12条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合は、第2条第3条第4条及び第5条各号列記以外の部分に規定する「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条第3号中「教育委員会が」とあるのは「指定管理者は、教育委員会が」とする。

2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合は、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市いきいき情報センター駐車場規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 文化学習・生涯学習
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第15号