○太宰府市文化学習情報センター規則
平成29年3月31日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市いきいき情報センター条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第6条、第7条及び第15条に基づき、太宰府市文化学習情報センター(以下「文化情報センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第3条 教育委員会は、文化情報センターの展示施設等の使用許可をしたときは、使用許可申請書・許可書を交付するものとする。
(使用期間)
第4条 文化情報センターの展示施設等の使用期間は15日以内とする。
(平30教委規則3・一部改正)
(使用の制限)
第5条 条例第7条第2項の規定に基づき、文化情報センターを使用することが不適当と認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 許可なく他の施設及び設備を使用した場合
(2) 施設等を損傷し、又は汚損した場合
(3) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配布又は貼付をした場合
(4) 許可目的以外に使用し、又は他者に転使用させた場合
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる場合
(6) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をした場合
(使用者の心得)
第6条 文化情報センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。
(2) 施設の使用に際して、環境保全に心がけ、使用後は直ちに整理・清掃し、清潔の保持に努めること。
(3) 使用期間を厳守すること。
(4) 施設を損傷したときは、直ちに教育委員会に報告し、その指示に従い弁償すること。
(平30教委規則3・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。