○太宰府市文化学習情報センター規則

平成29年3月31日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市いきいき情報センター条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第7条及び第15条に基づき、太宰府市文化学習情報センター(以下「文化情報センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第6条の規定により文化情報センターの展示施設等の使用の許可を受けようとする者は、太宰府市文化学習情報センター展示施設等使用許可申請書・許可書(別記様式。以下「使用許可申請書・許可書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、文化情報センターの展示施設等の使用許可をしたときは、使用許可申請書・許可書を交付するものとする。

(使用期間)

第4条 文化情報センターの展示施設等の使用期間は15日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。ただし、延長の期間は、前項に定める日数を含め、30日以内とする。

(平30教委規則3・一部改正)

(使用の制限)

第5条 条例第7条第2項の規定に基づき、文化情報センターを使用することが不適当と認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 許可なく他の施設及び設備を使用した場合

(2) 施設等を損傷し、又は汚損した場合

(3) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配布又は貼付をした場合

(4) 許可目的以外に使用し、又は他者に転使用させた場合

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる場合

(6) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をした場合

(使用者の心得)

第6条 文化情報センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。

(2) 施設の使用に際して、環境保全に心がけ、使用後は直ちに整理・清掃し、清潔の保持に努めること。

(3) 使用期間を厳守すること。

(4) 施設を損傷したときは、直ちに教育委員会に報告し、その指示に従い弁償すること。

2 前項各号に掲げる事項を守らない者がいた場合は、条例第7条第1項の規定を準用する。

(指定管理者への規定の適用)

第7条 条例第12条の規定により指定管理者に文化情報センターの管理を行わせる場合は、第2条から第4条まで及び前条に規定する「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平30教委規則3・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に廃止前の太宰府市文化学習情報センター規則(平成19年教委規則第12号)の規定によりなされた使用許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた使用許可その他の行為とみなす。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

太宰府市文化学習情報センター規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第13号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 文化学習・生涯学習
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第13号
平成30年9月28日 教育委員会規則第3号