○太宰府市文化振興審議会規則
平成29年3月31日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市文化振興審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、本市における文化振興推進のための総合的施策その他必要な事項について調査審議する。
(2) 本市における文化振興推進のための文化事業について企画審議する。
(平29教委規則21・一部改正)
(組織)
第3条 この審議会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 文化芸術の関係団体を代表する者
(2) 識見を有する者
(3) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、前条第1号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育部文化学習課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。