○太宰府市スポーツ推進見舞規則
平成29年3月31日
教委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市又は太宰府市教育委員会(以下「市」という。)が主催するスポーツ推進事業に参加中の者が、身体に障がいを被った場合の見舞いを行うことを目的とする。
(見舞の対象)
第2条 市が主催するスポーツ推進事業に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障がいを被り、その直後の結果として死亡した場合若しくは後遺障がい(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。)を生じた場合又は入院、通院した場合に見舞を行う。
(金額と基準)
第3条 市は、別表に定める給付額を見舞金として当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に支払うものとする。
(見舞金の請求)
第4条 被災者は、市に事故発生後14日以内に報告し、見舞金の請求をしなければならない。
2 被災者は、事故発生後14日を過ぎた場合、見舞金の請求ができない。
(見舞金を支払わない場合)
第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず次に掲げる事由により被災者が身体に障がいを被った場合においては、見舞金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) 被災者の自殺行為及び犯罪行為
(3) 被災者の脳疾患、疾病及び心神喪失
(4) 被災者の妊娠、出産及び流産
(5) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(この制度の適用除外)
第6条 この制度は、市の業務に従事中の職員(市が公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれらに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
太宰府市社会体育見舞金
区分 | 給付額 |
通院治療給付金 | 10,000円 |
入院治療給付金 | 30,000円 |
後遺障がい又は死亡給付金 | 100,000円 |