○太宰府市スポーツ推進委員に関する規則
平成29年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民に対し、スポーツについての啓発を行うこと。
(3) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(4) 住民のスポーツ活動の促進のため、組織の育成を図ること。
(5) 行政機関(教育委員会を含む。)及びスポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業等について、求めに応じて協力を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導、助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は16人以内とする。
(委嘱)
第4条 委員は、本市のスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、スポーツに関する深い関心と理解を有し、第2条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(服務)
第6条 委員は、相互に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(免職)
第8条 委員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。
(1) 委員の都合により解任を申し出た場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(4) 委員としてふさわしくない非行のあった場合
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。