○太宰府市芸術作品顕彰委員会規則
平成29年3月31日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市芸術作品顕彰委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 作品の募集・展示に関すること。
(2) 顕彰に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部文化学習課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。