○太宰府市芸術作品顕彰委員会規則

平成29年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市芸術作品顕彰委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 作品の募集・展示に関すること。

(2) 顕彰に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部文化学習課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市芸術作品顕彰委員会規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 文化振興
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号