○太宰府市立学童保育所の利用料金助成金交付規則

平成29年3月31日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市立学童保育所設置条例(昭和50年条例第428号。以下「条例」という。)第9条に規定する利用料金に対する助成を行うことにより、保護者の負担軽減及び児童の健全な保育に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学童保育所 条例第2条に規定する学童保育所をいう。

(2) 児童 太宰府市立学童保育所運営規則(平成15年教委規則第12号)第4条の規定により学童保育所に入所決定を受けた者をいう。

(3) 利用料金 条例第9条第2項に規定する利用料金をいう。

(助成金の対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかの世帯に該当する者とする。

(1) 災害等で甚大な被害を受けた世帯

(2) 前年分の所得税非課税世帯のひとり親家庭で前年度市町村民税非課税世帯

(3) 前年分の所得税非課税世帯で前年度市町村民税非課税世帯

(4) 前年分の所得税非課税世帯で前年度市町村民税均等割のみ課税の世帯

(5) 前年分の所得税非課税世帯で前年度市町村民税所得割課税世帯

2 前項第2号から第5号に規定する助成金の対象者は、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定に準じて計算した場合に、前項第2号から第5号に規定する課税状況となる世帯も含むものとする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学童保育所利用料金助成申請書兼委任書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する者 被災証明等

(2) 第3条第2号から第5号に該当する者 所得税及び市町村民税の課税状況を証明する書類等

2 利用料金の助成の対象となる期間は、申請を行う当該年度に児童が学童保育所に入所している期間とする。

(助成の決定等)

第5条 市長は、第4条に規定する申請があったときは、助成の可否を審査し、学童保育所利用料金助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 助成の決定を受けた者で、第3条第1項各号において変更若しくは該当しない状況となったもの又は虚偽の申請により助成の対象とならないことが認められたものは、助成の交付決定は変更又は取り消されるものとする。

3 市長は、前項により変更又は廃止した場合は、学童保育所利用料金助成金交付決定変更・廃止通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 前項に該当する者ですでに助成金の交付を受けたものは、ただちにその一部又は全額を返還しなければならない。

5 助成の決定を受けた者が、年度の中途において、世帯の状況が変わった場合は、市長に届け出なければならない。

(助成金の額)

第6条 第3条第1項各号に規定する対象者への助成金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、次の各号に定めた額に10円未満の端数が出た場合は切り捨てるものとする。

(1) 第3条第1号に該当する者 利用料金と同額

(2) 第3条第2号に該当する者 利用料金の90パーセントの額

(3) 第3条第3号に該当する者 利用料金の85パーセントの額

(4) 第3条第4号に該当する者 利用料金の65パーセントの額

(5) 第3条第5号に該当する者 利用料金の55パーセントの額

(権限の委任)

第7条 申請者は、第4条に規定する申請をする際に、助成金の交付の請求及び受領に関する権限を利用決定を受けた学童保育所の指定管理者に委任するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

太宰府市立学童保育所の利用料金助成金交付規則

平成29年3月31日 規則第23号

(平成29年4月1日施行)