○太宰府市立学童保育所障害児保育事業費補助金交付規則
平成29年3月31日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市立学童保育所設置条例(昭和50年条例第428号。以下「条例」という。)第2条に規定する太宰府市立学童保育所(以下「学童保育所」という。)において、条例第7条に規定する指定管理者に補助金を交付することにより、障害児の保育の充実を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における「障害児」とは、太宰府市立小学校に在籍する児童で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する児童
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を有する児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する児童
(4) 市立小学校の特別支援学級に在籍している児童又は太宰府市就学指導委員会において、特別支援学級への編入が適当であると判断された児童
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に定める経費とする。
(1) 障害児の保育のために日常必要な指導員を雇用するため、又は既に雇用していた指導員を障害児の保育のために担当替えを行い、その代替として指導員を雇用するために必要な経費
(2) 市長があらかじめ認めた学童保育所施設外における行事のうち、専門的な資格や技能を有する介助員の配置が必要と認めた行事の実施に要する臨時的介助員の雇用に必要な経費
(補助要件)
第4条 前条第1号に係る経費の対象となる学童保育所は、太宰府市立学童保育所管理業務仕様書に規定する指導員配置の最低基準における数(障害児の保育のために雇用する指導員数を除く。)を満たさなければならない。
(1) 身体障害者手帳1級又は療育手帳のAに相当する障害児であって、特に専属の指導員が必要と認められる者については、障害児1人に対し指導員1人
(2) 身体障害者手帳2級又は療育手帳のBに相当する障害児であって、特に専属の指導員が必要と認められる者については、一学童保育所クラスに在籍する障害児数が3人以下の場合は1人、3人を超えて3人又はその端数を増すごとに1人を加えた数とする。
(補助金額)
第6条 補助金は、第3条に規定する指導員又は介助員1人に対し、太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する規則(令和2年規則第14号)別表第1事務補助の項に規定する額とする。
(令2規則10・一部改正)
(補助金の交付手続等)
第7条 この規則に基づき、指定管理者が補助金の交付を受けようとする場合は、太宰府市立学童保育所障害児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 前項の規定により補助金の概算払を受けた者は、補助金の額を変更する必要が生じたときは、年度末までに精算しなければならない。
5 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、太宰府市立学童保育所障害児保育事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用制限等)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金を補助の目的以外に使用してはならない。
2 市長は、補助の目的を達成するため必要なときは、指定管理者に必要な書類の提示を求めることができる。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が申請書類に虚偽の記載をしたとき、不正に補助金の交付を受けたものと認められるとき、又はこの規則の規定に違反したと認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。