○太宰府市スポーツ振興事務所条例
平成29年3月22日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、太宰府市役所分庁舎を設置する。
(名称及び位置)
第2条 太宰府市役所分庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
太宰府市スポーツ振興事務所
太宰府市大字通古賀197番地3
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成29年3月22日 条例第21号
(平成29年3月22日施行)