○太宰府市スポーツ振興事務所条例

平成29年3月22日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、太宰府市役所分庁舎を設置する。

(名称及び位置)

第2条 太宰府市役所分庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

太宰府市スポーツ振興事務所

太宰府市大字通古賀197番地3

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市スポーツ振興事務所条例

平成29年3月22日 条例第21号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 スポーツ推進
沿革情報
平成29年3月22日 条例第21号