○太宰府市地域介護・福祉空間整備等補助金交付規則
平成28年12月27日
規則第92号
太宰府市地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付規則(平成21年規則第49号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定める、防災・減災等事業整備計画に基づく整備事業に要する費用について、予算の範囲内において市が補助する太宰府市地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(令元規則55・令3規則57・一部改正)
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次条に規定する事業を行う者とする。
(1) 太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団又は太宰府市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員と密接な関係を有する者
(補助対象事業)
第3条 この規則に基づく補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第2の2により実施する事業とする。
(令元規則41・一部改正)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助基準額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、別表に定める額を上限とし、予算の範囲内で、かつ、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱に基づき市に交付される交付金の額の範囲内で市長が定める。
(令元規則41・令元規則55・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする対象事業者は、市長が別に定める期日までに太宰府市地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)にその他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、速やかに補助金の交付の可否を決定し、太宰府市地域介護・福祉空間整備等補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請をした対象事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定に当たって、補助金の交付を受けようとする者に対し、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄しないこと。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておくこと。
(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きに準拠すること。
(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) この補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けないこと。
(12) その他補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認める条件
2 市長は、補助事業者が前項第4号の規定による市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 市長は、第1項第5号の規定による報告があった場合は、当該補助事業者に当該消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 市長は、前項の規定により取消し又は変更をしたときは、速やかに書面により補助事業者に通知するものとする。
(状況報告等)
第9条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。
(補助事業遂行の指示)
第10条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、太宰府市地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施に当たり不正な行為があったとき。
(2) 対象事業者としての指定を受けられる見込みがなくなったとき、又その指定を取り消されたとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(理由の提示)
第16条 市長は、補助金を交付しない旨の決定、補助金の交付の決定の取消し、又は補助事業の遂行の指示をするときは、当該補助事業に対してその理由を示さなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地域介護・福祉空間整備等補助金交付規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(令和元年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地域介護・福祉空間整備等補助金交付規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第46号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地域介護・福祉空間整備等補助金交付規則の規定は、令和2年3月10日から適用する。
附則(令和3年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地域介護・福祉空間整備等補助金交付規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(令3規則57・全改)
防災・減災等事業整備計画に基づく事業
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | スプリンクラー設備 | 1,000m2未満の場合 | 9,710円の範囲内で市長が認めた額 | 対象施設ごと1m2あたり | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)この場合において、他の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除く。 |
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニットを設置する場合 | 9,710円の範囲内で市長が認めた額/1m2と2,440千円の範囲内で市長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | |||
自動火災報知設備 | 300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080千円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | ||
消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325千円の範囲内で市長が認めた額 | |||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | 地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設 | 15,400千円の範囲内で市長が認めた額 | |||
認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設 | 7,730千円の範囲内で市長が認めた額 | ||||
高齢者施設等の給水設備整備事業 | 地域密着型特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業、その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設 | 市長が認めた額 | 施設数 | ||
高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業 | 地域密着型特別養護老人ホーム、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所 | 市長が認めた額 | 施設数 | ||
高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 | 地域密着型特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型)、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 施設延べ床面積(県が必要と認めた面積)×4千円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 |
(令3規則57・全改)
(令3規則57・全改)