○太宰府市地域密着型施設等整備補助金交付規則
平成28年12月27日
規則第91号
(目的)
第1条 この規則は、福岡県地域密着型施設等整備補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき交付される補助金を原資として、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等介護サービス提供体制の整備に要する経費について、予算の範囲内において市が補助する太宰府市地域密着型施設等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下、「対象事業者」という。)は、次条に規定する事業を行う者とする。
2 前項の規定にかかわらず、県要綱第3条第1項に規定する者は、補助の対象としない。
(補助対象事業)
第3条 この規則に基づく補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、県要綱第2条に規定する事業のうち、市長が必要と認めたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、県要綱第3条第2項に規定する事業等は、補助の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県要綱に定める算定方法に基づき、福岡県から太宰府市に交付される補助金額と同額とする。
(令3規則66・一部改正)
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、速やかに補助金の交付の可否を決定し、太宰府市地域密着型施設等整備補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請した対象事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定に当たって、補助金の交付を受けようとする者に対し、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。
(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きに準拠すること。
(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(11) その他補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認める条件
2 市長は、補助事業者が前項第4号の規定による市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 市長は、第1項第5号の規定による報告があった場合は、当該補助事業者に当該消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 市長は、前項の規定により取消し又は変更をしたときは、速やかに書面により補助事業者に通知するものとする。
(状況報告等)
第9条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。
(補助事業遂行の指示)
第10条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、太宰府市地域密着型施設等整備補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施に当たり不正な行為があったとき。
(2) 補助事業により整備する施設について、介護保険法第78条の2第1項若しくは第115条の11第1項の規定による指定を受けることができなかったとき又は同法第78条の9若しくは第115条の17第1項の規定により指定の取消しを受けたとき。
(3) 補助対象施設に係るサービスを開始する見込みがないとき。
(4) この規則の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(理由の提示)
第16条 市長は、補助金を交付しない旨の決定、補助金の交付の決定の取消し、又は補助事業の遂行の指示をするときは、当該補助事業に対してその理由を示さなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附則(令和3年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地域密着型施設等整備補助金交付規則の規定は、令和3年9月1日から適用する。
(令3規則66・全改)
(令3規則66・全改)
(令3規則66・全改)
(令3規則66・全改)
(令3規則66・全改)