○太宰府市人権啓発事業企画運営会議規程

平成28年9月30日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市人権啓発事業企画運営会議(以下「企画運営会議」という。)を置き、人権尊重のまちづくりの実現に向けて、全庁的に人権教育及び人権啓発の推進を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 企画運営会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 講座、学習会、講演会等の企画立案及び運営並びに啓発冊子及び広報資料の作成等に関すること。

(2) 人権教育及び人権啓発の推進に必要な資料の収集、調査及び研究に関すること。

(3) その他人権教育及び人権啓発の推進に関すること。

(組織)

第3条 企画運営会議は、25人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。ただし、第1号から第8号までに掲げる委員については、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 社会教育課長

(2) 人権政策課長

(3) 元気づくり課長

(4) 福祉課長

(5) 高齢者支援課長

(6) 学校教育課長

(7) 社会教育課教務係人権・同和教育担当係長

(8) 人権政策課人権・同和政策係長

(9) 元気づくり課、人権政策課、福祉課、高齢者支援課、社会教育課及び学校教育課の長が推薦する職員各1人

(10) 総務部門、市民生活部門、健康福祉部門、都市整備部門、観光経済部門、教育部門及び議会等部門(議会事務局、会計課及び監査委員事務局)の各部門の長が推薦する職員各1人

(11) その他教育委員会が必要と認める職員

(平29教委訓令2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 企画運営会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、社会教育課長をもって充てる。

3 副委員長は、人権政策課長をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、企画運営会議を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(部会)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、企画運営会議に部会を置くことができる。

2 部会は、企画運営会議から付議された事項を調査審議し、その結果を報告する。

3 部会は、委員のうちから委員長が指名する者をもって組織する。

(庶務)

第8条 企画運営会議の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市人権啓発事業企画運営会議規程

平成28年9月30日 教育委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年9月30日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号