○太宰府市附属機関等の委員公募実施要綱
平成28年5月25日
要綱第4号
太宰府市附属機関等の委員公募実施要綱(平成11年要綱第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、太宰府市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成11年要綱第10号)第4条第1号の規定に基づく委員公募の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の資格)
第2条 公募により選出される委員(以下「公募委員」という。)に応募できる者は、原則として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であり、かつ、市議会議員及び市職員を除く18歳以上の者とする。ただし、附属機関等の性格により、別に資格要件を定めることができるものとする。
(候補者の公募方法等)
第3条 市長は、前条の資格を満たす者の中から、無作為に抽出した公募人数の100倍の者に対して、公募委員の候補者の募集に関する内容を通知するものとする。
2 前項の通知された者で、公募委員の候補者に応募しようとする者は、別に定める日までに次に掲げる事項を記載した申込書を提出するものとする。
(1) 申込む附属機関等の名称
(2) 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日
(3) 職歴
(4) 活動経験(各種ボランティア活動、地域活動等)
(5) 申込み理由(簡潔に記載したもの)
3 市長は、前項の申込書に添えて、小論文等を提出させることができるものとする。
4 前2項の申込書及び小論文等は、申込者に返還しないものとする。
(委員の選考)
第4条 公募委員の選考は、書類選考又は書類選考及び面接のいずれかにより行うものとする。
2 選考の結果については、前条の申込書を提出した者(以下「応募者」という。)の全てに通知するものとする。
(選考委員会)
第5条 公募委員の選考に当たっては、選考委員会を設置するものとし、次の各号に掲げる職員をもって選考委員に充て、その数は7人以内とする。
(1) 所管部長及び課長並びに所管部長が部に属する職員の中から推薦する係長の職にある者
(2) 経営企画課長
(3) その他所管部長が必要と認める職員
(再公募等)
第6条 候補者の公募の結果、応募者が公募人数に満たなかったとき、若しくは選考の結果、適格者が公募人数に満たなかったときは、原則として再公募は行わない。
(評価項目及び配点)
第7条 公募委員を選考する場合の評価項目及び配点は、次に掲げる項目を参考に、附属機関等の設置目的又は附属機関等における役割に応じて所管において定める。
(1) 書類選考の評価項目
ア 市及び市政に対する理解度
イ 中立性
ウ 積極性
エ 活動歴
オ 知識・理解力
(2) 面接の評価項目
ア 中立性
イ 積極性
ウ 知識・理解力
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。