○太宰府市専門委員設置規則
平成28年6月29日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、太宰府市専門委員に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務及び定数)
第2条 専門委員の所掌事務及び定数は、別表に掲げるとおりとする。
(任期)
第3条 専門委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
専門委員 | 所掌事務 | 定数 |
太宰府市国際観光政策専門委員 | 国際観光政策業務等に関する調査、研究及び助言 | 1人 |