○太宰府市専門委員設置規則

平成28年6月29日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、太宰府市専門委員に関する事項を定めるものとする。

(所掌事務及び定数)

第2条 専門委員の所掌事務及び定数は、別表に掲げるとおりとする。

(任期)

第3条 専門委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第3条の規定に関わらず、この規則の施行の際に選任された専門委員の任期については、平成29年3月31日までとする。

別表(第2条関係)

専門委員

所掌事務

定数

太宰府市国際観光政策専門委員

国際観光政策業務等に関する調査、研究及び助言

1人

太宰府市専門委員設置規則

平成28年6月29日 規則第71号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成28年6月29日 規則第71号