○福岡広域都市計画太宰府市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成28年6月29日

規則第56号

(平29規則14・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(建築物の用途の認定の申請等)

第3条 条例別表第3の規定による認定を受けようとする者は、建築物の用途の認定申請書(様式第1号)に、別表に掲げる図面その他市長が必要と認める図書各2部を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき建築認定をしたときは、当該申請者に対し、地区計画等の区域内における建築物等の認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(建築物の用途の認定の取消)

第4条 市長は、前条第2項の建築認定が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、その認定を取り消すことができる。

(計画の認定申請書の提出)

第5条 条例第12条第1項の認定を受けようとする者は、地区計画等の区域内における建築物等の計画の認定申請書(様式第3号)の正本及び副本に、別表に掲げる図書各2通及び建築等計画概要書(様式第4号)を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、建築物の建築等(同項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)の規模が大きいため、同表に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該建築物の建築等又は工作物の建設等の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、別表に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(認定証の交付)

第6条 条例第12条第2項の認定証は、適合認定証(様式第5号)によるものとする。

2 前項の認定証の交付は、当該認定証に前条第1項の申請書の副本及び別表に掲げる図書を添付して行うものとする。

(通知書の様式)

第7条 条例第12条第3項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書は、不適合通知書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の通知書の交付は、当該通知書に第5条第1項の申請書の副本及び別表に掲げる図書を添付して行うものとする。

3 条例第12条第3項の適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書は、期間内決定不能通知書(様式第7号)によるものとする。

(行為着手の制限の例外となる工事)

第8条 条例第12条第5項及び第15条第5項の規則で定める工事は、根切り工事、その他基礎工事とする。

(形態意匠の認定に係る変更届)

第9条 条例第12条第2項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る工事を完了する前に、当該認定に係る申請書に記載した建築等工事主、建設等工事主、工事監理者又は工事施工者に変更があったときは、認定に係る変更届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(形態意匠の認定に係る取止届)

第10条 条例第12条第2項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る工事を取りやめたときは、認定に係る取止届(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。

(違反建築物等の公示の方法)

第11条 条例第13条第2項の規則で定める方法は、市役所前の掲示場への掲示とする。

(工事現場における認定の表示の方法)

第12条 条例第16条第1項の規定による表示は、様式第10号により行うものとする。

(良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物等)

第13条 条例第17条第1項第8号の良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物等として規則で定めるものは、次に掲げる建築物等とする。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他これらに類する行為に係る建築物等

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為に係る建築物等

(報告及び立入検査)

第14条 市長は、条例第18条第1項の規定により、建築物等の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主若しくは建設等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物等につき、その建築等又は建設等に関する工事のうち屋外に面する部分に係るものの計画又は施工の状況に関し報告させることができる。

2 市長は、条例第18条第1項の規定により、その職員に、建築物の敷地若しくは工作物の存する土地又は工事現場に立ち入り、当該建築物等の屋外に面する部分及び当該部分に使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

(身分証明書の様式)

第15条 条例第13条第5項及び第18条第2項の身分を示す証明書は、様式第11号によるものとする。

(形態意匠に関する書類の閲覧)

第16条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第31条第1項の書類(以下「概要書」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧場所」という。)は、都市整備部都市計画課とする。

2 概要書の閲覧時間及び閲覧日は、次のとおりとする。

(1) 閲覧時間 午前9時から午後5時まで

(2) 閲覧日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで以外の日

3 概要書を閲覧しようとする者は、あらかじめ景観法令による概要書の閲覧申込書(様式第12号)により、市長に申し込まなければならない。

4 概要書を閲覧する者は、当該概要書を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 前2項の規定に違反し、又は職員の指示に従わない者

(2) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 閲覧しようとする概要書に係る建築物等を特定しない者

(平29規則20・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

図書の種類

図書の規格

明示すべき事項

位置図

縮尺2,500分の1以上

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺100分の1以上

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物等の位置及び申請に係る建築物等と他の建築物等との別

擁壁の設置その他安全上適当な措置

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

各階平面図

縮尺50分の1以上

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

壁及び筋かいの位置及び種類

通し柱及び開口部の位置

2面以上の立面図(建築物又は工作物の彩色が施されたもの)

縮尺50分の1以上

縮尺及び方位

開口部の位置

仕上げ方法、材料の種別、色彩(日本工業規格Z8721に規定されたマンセル表色系による表示)

2面以上の断面図

縮尺50分の1以上

縮尺

地盤面

各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

現況写真


行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

その他図書


参考となるべき事項

(平29規則14・平30規則35・一部改正)

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(平29規則14・一部改正)

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(平29規則14・一部改正)

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(平29規則14・一部改正)

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(平29規則14・一部改正)

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(平29規則14・一部改正)

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(平29規則14・一部改正)

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福岡広域都市計画太宰府市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成28年6月29日 規則第56号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成28年6月29日 規則第56号
平成29年3月22日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年6月29日 規則第35号