○不利益処分についての不服申立てに関する規則を改正する規則

平成28年3月25日

筑紫公平委規則第3号

不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和41年筑紫公平委規則第3号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求(以下「審査請求」という。)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(当事者)

第2条 当事者とは、請求者及び処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を請求者と、処分を行った者を処分者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)という。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため必要があると認めるときは、代理人の数を各当事者についてそれぞれ3人までに制限することができる。

3 当事者は、3人以上の代理人を選任したときは、それらのうちから主任代理人及び副主任代理人をそれぞれ1人ずつ指名し、又は解くことができる。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは当事者に対し、主任代理人及び副主任代理人の指名を命ずることができる。

5 当事者は、代理人を選任し、若しくは解任し、又は主任代理人若しくは副主任代理人を指名し、若しくは指名を解いたときは、その者の氏名、住所及び職業を書面により公平委員会に届け出なければならない。

6 主任代理人又は副主任代理人の指名があったときは、公平委員会が行う代理人に対する通知又は書類の送達は、主任代理人又は副主任代理人にすれば足りるものとする。

第2章 審査請求

(審査請求書)

第4条 法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、請求者が記名押印しなければならない。

(1) 請求者の氏名、住所及び生年月日並びに請求者が現に職員である場合は、その職及び所属部局

(2) 請求者の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)を受領した年月日。ただし、処分説明書の交付を請求したが交付されなかったときは、その経緯

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求するか又は審尋審理を請求するかの別及び口頭審理を請求する場合は、公開又は非公開の別

(8) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつどその旨を書面によりすみやかに公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求書等の調査及び不備の補正)

第5条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその記載内容について調査するものとする。

2 公平委員会は、前項の規定による調査の結果、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であって、審査請求の決定に影響がないと認められるときは、公平委員会は、職権によりこれを補正することができる。

(審査請求の受理及び却下)

第6条 公平委員会は、前条第1項の規定による点検・審査を行った後、その審査請求の受理又は却下を決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。

(1) 審査請求をすることのできない者によって行われた審査請求

(2) 法第49条第1項に規定する処分に該当しないことが明らかな事案について行われた審査請求

(3) 法第49条の3に規定する期間経過後に行われた審査請求

(4) 審査請求することにつき法律上の利益がないことが明らかな請求者によって行われた審査請求

(5) 前条第2項に規定する補正命令に従った補正が行われない審査請求

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないもの

2 審査請求書がその提出期限後に提出された場合でも、そのことにつき天災その他やむを得ない理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。

3 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、審査請求を却下すべきものと決定したときには、その旨を請求者に通知するものとする。

第3章 審査の手続

(審査の併合)

第7条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に関し行われた処分又は請求者若しくは処分者が同一である処分に係る審査請求の審査を併合することができる。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

3 前項の規定により審査を併合し、又は分離して行う場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知するものとする。

(手続の承継)

第8条 請求者が死亡したときは、相続人は、請求者の地位を承継する。

2 請求者の地位を承継した相続人は、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。届出書には、相続を証明する書面を添付しなければならない。

3 第1項の場合において、前項の規定による届け出がされるまでの間に請求者にあててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 第1項の場合において、相続人が二名以上あるときは、そのうちの一名に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

5 第1項に規定する場合において、相続人が公平委員会に対し請求者の地位を承継しない旨を申し出たときは、同項の規定に関わらず、請求者の地位を承継しない。

(審査請求の取下)

第9条 請求者は、公平委員会が事案について裁決又は決定(以下「判定」という。)を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取り下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については初めから係属しなかったものとみなす。

4 公平委員会は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。

(処分者の通知義務)

第10条 処分者は、公平委員会において審理中の処分を取消し、又は変更したときは、すみやかにその旨を書面で公平委員会に通知しなければならない。

(書面審理)

第11条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて請求者に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出されたときは、請求者にその写を送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて反論書の提出を求めるものとする。

3 公平委員会は、反論書が提出されたときは、処分者にその写しを送付するものとする。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

7 証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行う。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

8 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせるものとする。

9 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述にかえて次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書と提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

10 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

11 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又は写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行うものとする。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

12 公平委員会は、書面審理のつど、その要領を記載した審理調書を作成するものとし、当該審理調書には審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

(口頭審理)

第12条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知するものとする。

2 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、処分者から答弁書の提出を求め、請求者から反論書の提出を求めるものとする。

3 公平委員会は、処分者からの答弁書が提出された場合には、請求者にその写しを送付しなければならない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

5 公平委員会は口頭審理において、発言を許し、その指揮に従わない者の発言を禁止し、公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するため必要な措置をとるものとする。

6 公平委員会は、口頭審理を終了するに先き立って当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えるものとする。

7 前条第4項第6項から第10項まで、第11項及び第12項の規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第13条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は準備手続における協議のつどその要領を記載した準備手続調書を作成するものとする。この場合においては第11条第12項後段の規定を準用する。

4 公平委員会は、口頭審理の準備のため口頭審理の期日前において相当の期間を定めて当事者に対し、その陳述すべき事項の要旨を記載した準備書面の提出を求めることができる。

5 当事者は、公平委員会の求めがない場合であっても口頭審理の期日前において、前項に規定する書面を提出することができる。

(争われない主張)

第14条 公平委員会は、正当な理由がなく一方の当事者及びその代理人がともに口頭審理に出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったと明白に認められるときは、これにかかる相手方の主張した事実を承認したものとみなす。

(審査の打切)

第15条 公平委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却する。

第4章 審査の結果執るべき措置

(判定)

第16条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいてすみやかに判定を行い、裁決書又は決定書(以下「判定書」という。)を作成するものとする。

2 判定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印しなければならない。

(1) 主文

(2) 事実及び争点

(3) 理由及び判定の年月日

3 公平委員会は、判定書の原本を保管し、正本を当事者に送達する。この場合においては、当事者に判定に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨をあわせて通知するものとする。

(指示)

第17条 公平委員会は、審査の結果必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で請求者がその処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示をするものとする。

第5章 再審

(再審の請求)

第18条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し再審を請求することができる。

(1) 判定の基礎となった当事者の陳述、証人の証言又は鑑定人の鑑定その他証拠が虚偽のものであることが判明したとき

(2) 事案の審査の際提出されなかったあらたな、かつ、重大な証拠が発見されたとき

(3) 判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められたとき

2 再審の請求は、判定のあった日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名押印して正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び職又は職業

(2) 判定書に記載された請求者の氏名並びに処分者の職及び氏名

(3) 処分の内容及び時期

(4) 判定の内容及び時期

(5) 再審を請求する理由及び年月日

(再審の請求の受理及び却下)

第19条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項及び再審を請求する者の資格、再審の請求の期限、再審の請求の事由等について調査し再審の請求を受理すべきかどうか決定するものとする。

2 公平委員は、再審の請求を受理すべきものを決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付するものとする。

3 再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知するものとする。

(職権による再審)

第20条 公平委員会は、第18条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(審査の手続)

第21条 第3章(第12条及び第13条の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(審査の結果執るべき措置)

第22条 公平委員会は、審査の結果に基づいて最初の判定を正当であると認める場合には、これを確認するものとし、不当であると認める場合には、最初の判定を修正し、又はこれに代えて新たに判定を行うものとする。

2 第16条第1項第2項及び第3項前段並びに第17条の規定は前項の場合に準用する。

第6章 審査及び再審の費用

(審査及び再審の費用)

第23条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 第11条第6項(第12条第6項で準用する場合を含む。)の規定により当事者が申し出をした者を除くほか、公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用

(3) 公平委員会が文書で送達に要した費用

第7章 雑則

(雑則)

第24条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

不利益処分についての不服申立てに関する規則

平成28年3月25日 筑紫公平委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月25日 筑紫公平委員会規則第3号