○太宰府市下水道事業雨水浸透桝等設置要綱

平成28年3月24日

公企要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、宅地内から排除される雨水の流出を抑制することにより、豪雨時における浸水被害の防除又は軽減を行い、本市の健全な発展及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 義務者とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定により、排水設備を設置すべき者をいう。

(2) 雨水浸透桝等とは、雨水浸透桝、透水性舗装、無舗装及び植栽をいう。

(努力義務)

第3条 義務者で次に定める建築物の建築等を計画している義務者は、太宰府市下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める雨水浸透桝等の設置に努めなければならない。

(1) 住居規模が4戸以上の共同住宅等

(2) 住宅規模が10戸(区画)以上の住宅地の造成

(3) 住宅用以外の建築物でその敷地面積が1,000平方メートルを超えるもの

(設置計画書の提出)

第4条 前条の建築等を計画している者は、雨水浸透桝等設置計画書(様式第1号。以下「設置計画書」という。)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の設置計画書の内容が適当であると認めるときは、雨水浸透桝等設置計画承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付するものとし、適当でないと認めた場合は、必要な指示を行うものとする。

3 設置計画書の提出時期については、排水設備設置工事の申込み前とし、排水設備設置工事申込書に承認書の写しを添付するものとする。

(検査)

第5条 管理者は、前条第2項の規定に基づき承認書を交付した建築物の建築等における雨水浸透桝等の設置について、必要があると認めた場合には中間検査を行うことができる。

2 前条第2項の規定に基づき承認書の交付を受けた者は、対象建築物の建築等が完成したときは、速やかに雨水浸透桝等設置完成届(様式第3号。以下「完成届」という。)を管理者に提出するものとする。

3 管理者は前項の完成届を受けたときは、遅滞なく検査を行うものとする。

(設備の維持)

第6条 雨水浸透桝等を設置した者又は雨水浸透桝等の譲渡等を受けた者は、適正な管理のもとに雨水浸透桝等の機能維持に努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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太宰府市下水道事業雨水浸透桝等設置要綱

平成28年3月24日 公営企業管理要綱第2号

(平成28年3月24日施行)