○太宰府市一時預かり事業実施要綱

平成28年3月24日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を市立保育所において実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の短時間・継続的労働、職業訓練、就学等により、原則として1週間につき3日を限度に家庭における育児が困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対して行う保育サービス事業をいう。

(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護又は介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、原則として15日間(休所日の日数は、算入しない。)の範囲内で家庭における育児が困難となるため、緊急又は一時的に保育が必要となる児童に対して行う保育サービス事業をいう。

(3) 子育てリフレッシュ保育サービス事業 保護者の育児疲れの解消等の私的な理由により、原則として1週間につき3日を限度として一時的に保育が必要となる児童に対して行う保育サービス事業をいう。

(実施保育所)

第3条 事業は、太宰府市立ごじょう保育所において実施するものとする。

(定員)

第4条 一日当たりの利用定員は、8人程度とする。

(令2要綱8・一部改正)

(実施日等)

第5条 事業の実施日は、原則として月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までを除く。)までの午前9時から午後5時までとする。

(令2要綱8・一部改正)

(対象児童)

第6条 事業の対象となる児童は、法第24条第1項に規定する保育を受けていない幼児であって、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児(市内に住所を有する満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者)とする。

(申込)

第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は、太宰府市一時預かり事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、市長に申し込まなければならない。

(決定)

第8条 市長は、申込書の提出があったときは、一時的に預かる必要性を確認のうえ、利用の可否を決定し、太宰府市一時預かり事業利用承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用の中止)

第9条 事業の利用を中止しようとする児童の保護者は、事前にその旨を市長に申出なければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(費用負担)

第10条 事業を利用する児童の保護者は、その利用する日の属する年度の4月1日における年齢の区分に応じ、別に定める額を負担するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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太宰府市一時預かり事業実施要綱

平成28年3月24日 要綱第1号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成28年3月24日 要綱第1号
令和2年9月30日 要綱第8号