○太宰府市男女共同参画推進センタールミナス登録団体に関する規程

平成28年3月24日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、太宰府市男女共同参画推進センタールミナス(以下「ルミナス」という。)の団体の登録に関し必要な事項を定めることにより、男女共同参画に係る市民及び事業所等の活動支援及び交流の促進並びに利用団体の健全育成を図り、もって男女共同参画社会の形成に寄与することを目的とする。

(登録要件)

第2条 ルミナスの登録団体(以下「登録団体」という。)として登録することができる団体は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) ルミナスの定期利用団体であること。

(2) 市又はルミナスが主催する男女共同参画推進に係る事業に参画すること。

(3) 代表者を置き、会費等の自己財源を有し、計画的かつ継続的な活動を行っていること。

(4) 政治、宗教又は営利を目的とする活動を行っていないこと。

2 前年度に登録がある団体は、前項各号の規定に加え、第8条に掲げる活動内容を考慮するものとする。

(登録申請)

第3条 登録団体として登録を申請しようとする者は、ルミナスを通じて市長に次の書類を提出しなければならない。ただし、第2号から第5号までに掲げる書類については、ルミナス定期利用団体申請と兼ねることができる。

(1) 太宰府市男女共同参画推進センタールミナス登録団体登録申請書(様式第1号)

(2) 会員名簿

(3) 規約又は会則

(4) 活動報告書又は決算書

(5) 活動計画書又は予算書

(6) その他市長が必要と認める書類

(登録の決定)

第4条 市長は第2条に掲げる登録要件等について精査し、申請のあった団体に通知する。

(1) 市長は適当と認める団体にあっては、登録証を交付する。

(2) 市長は不適当と判断した団体にあっては、その理由を付して通知する。

(登録の期間)

第5条 登録許可期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(登録の変更又は解散の届出)

第6条 登録団体は、団体名、代表者、規約又は会則を変更したときは、速やかに登録証及び変更した内容が確認できる書類を添えて、太宰府市男女共同参画推進センタールミナス登録団体登録変更等届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 登録団体が当該団体を解散したときは、前項の規定により届け出るものとする。

(登録の取消)

第7条 市長は、登録団体が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができるものとする。

(1) 前条の規定による届出を怠ったとき。

(2) 申請内容に虚偽の事実があったとき。

(3) 6月以上活動がなされないとき。

(4) その他市長が登録団体として不適当と認めたとき。

(活動内容)

第8条 第2条第2号に掲げる事業に参画する場合とは次のとおりとする。

(1) ルミナス代表者会(以下「代表者会」という。)に参加すること。

(2) 代表者会で協議するルミナス主催事業に参画すること。

(3) 前号で決定した事業、男女共同参画市民フォーラム及び男女共同参画セミナーへ参加すること。なお、この場合、事前に参加者名簿を提出すること。

(4) その他、市長が認める事業に参加すること。

(令2訓令1・一部改正)

(代表者会)

第9条 次のとおり代表者会を組織する。

(1) 代表者会は、各登録団体の代表者、ルミナスの職員及び市人権政策課職員で構成する。

(2) 定例会及び必要に応じて臨時会を開催するものとする。

(3) ルミナス館長は代表者会を統括し、議長となる。

(4) 代表者会の事務局をルミナスに置く。

(令2訓令1・一部改正)

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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太宰府市男女共同参画推進センタールミナス登録団体に関する規程

平成28年3月24日 訓令第4号

(令和2年3月27日施行)