○太宰府市職員の人事評価に関する規程

平成28年3月24日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定に基づき、太宰府市職員(以下「職員」という。)の執務について勤務成績の評定を客観的、統一的、かつ、継続的に実施し、これを職員の指導及び監督の有効な方針とし、適正な人事管理を図るとともに、公正な人事行政を行い、職員の育成及び公務能率の増進を図ることを目的とする。

(令2訓令9・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「人事評価」とは、職員の執務状況から認められたその職員の適正及び能力並びにその職員が割り当てられた職務を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)をこの訓令の定めるところに評価し、かつ、公式に記録することをいう。

(対象職員)

第3条 人事評価の対象職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項、第22条の2第1項、第28条の4及び第28条の5に定める職員について行うものとする。ただし、市長が特に認める職員にあっては、この限りでない。

2 評価基準日において次の各号のいずれかに該当する職員については、人事評価を実施しないものとする。

(1) 休職、長期の出張、研修その他の理由により、任命権者が公正な人事評価を実施することが困難であると認める職員

(2) 前号に掲げる者のほか、任命権者が人事評価を実施することが困難であると認める職員

3 前項各号に規定する職員について、その実施しない事由の消滅した翌日から3月を経過した日において人事評価を行うものとする。

(令2訓令9・一部改正)

(評価の方法)

第4条 人事評価は、次に掲げる評価をもって実施するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、職員が在籍する職場の特性に合わせて他の評価方法で実施することができる。

(1) 能力評価 職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力の評価

(2) 業績評価 職員がその職務を遂行するにあたり達成した業績の評価、設定目標の達成状況

(評価の実施)

第5条 前条第1号の能力評価及び前条第2号の業績評価は、毎年3月31日を評価基準日として年1回実施するものとする。

2 人事評価は人事評価を行う者(以下「評価者」という。)が被評価者に対して、管理監督関係に基づいて実施するものとする。

(令2訓令9・一部改正)

(評価対象期間)

第6条 人事評価の対象とする期間(以下「評価対象期間」という。)は、次の各号に掲げる評価に応じて、当該各号に定める期間とする。ただし、第3条第3項の規定に基づく人事評価を受けた職員については、当該人事評価を受けた日の翌日から次の能力評価基準日又は業績評価基準日までとする。

(1) 能力評価 能力評価基準日の翌日から次の能力評価基準日まで

(2) 業績評価 業績評価基準日の翌日から次の業績評価基準日まで

2 前項の期間に評価できない場合においては、その評価基準日及び対象期間を市長が別に定める。

(評価者等)

第7条 人事評価の評価者の区分は、第1次評価者及び第2次評価者とし、その職務を行う職員は、別表のとおりとする。

2 市長は、評価者に事故等があり、人事評価を実施することができない場合は、別の者を評価者にすることができる。

3 評価者は、人事評価を適正に実施するために、必要があると認めるときは、評価者以外の職員から意見を聴くことができる。

(評価者の責務)

第8条 評価者は、被評価者に対し客観的、公平及び公正に評価を行い、人事評価調書に記録するものとする。

2 第1次評価者は、評価に際して被評価者と面談を行い、直ちに人事評価調書及び関係資料を第2次評価者に提出するものとし、提出後、第2次評価者に評価結果を説明するとともに、第2次評価者と意見を交換するものとする。

3 第2次評価者は、第1次評価者の評価結果及び説明等を参考に評価を行うものとする。

4 評価者は勤務実績が特に不良と認められた被評価者については、適切な指導及び矯正に努めること。

(評価の調整)

第9条 副市長は、部長又はこれに相当する職にある者(以下「部長等」という。)が評価者として行った勤務実績の評価について不均衡がないかを確認し、不均衡があると認めたときは、調整するものとする。

2 部長等は、課長又はこれに相当する職にある者(以下「課長等」という。)が評価者として行った勤務実績の評価について不均衡がないかを確認し、不均衡があると認めたときは、調整するものとする。

3 課長等は、係長又はこれに相当する職にある者(以下「係長等」という)が評価者として行った勤務実績の評価について不均衡がないかを確認し、不均衡があると認めたときは、調整するものとする。

(令2訓令9・一部改正)

(人事評価記録の効力)

第10条 人事評価調書の記録は、新たに人事評価が実施されるまでの間の当該被評価者の職務業績を示したものとする。

(結果の開示)

第11条 任命権者は、人事評価の結果のうち、人事管理上支障がないと認める部分について、被評価者に開示するものとする。

(人事評価審査委員会の設置及び組織等)

第12条 被評価者の人事評価の結果に対する不服等に適正に対処するため、太宰府市人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の所掌事務は、被評価者の人事評価の結果に対する不服等について調査検討し、その結果を任命権者に報告するものとする。

3 委員会は、次に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 総務部長

(2) 総務課長

(3) 労働組合の代表者 1人

4 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

5 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

(令2訓令9・一部改正)

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の人事評価に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の人事評価に関する規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(太宰府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第17号)附則第2条第4項、第5項、第9項又は第10項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の太宰府市職員の人事評価に関する規程の規定を適用する。

別表(第7条関係)

(令2訓令9・令3訓令7・令5訓令4・一部改正)

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

部長等

副市長又は教育長

市長

課長等

部長等

副市長又は教育長

一般職、定年前再任用短時間勤務職員

課長等

部長等

会計年度任用職員

係長等

課長等

太宰府市職員の人事評価に関する規程

平成28年3月24日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)