○太宰府市総合戦略推進委員会規則

平成28年3月24日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の評価に関する事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 商工業関係者

(2) 行政関係者

(3) 識見を有する者

(4) 金融機関関係者

(5) 労働機関関係者

(6) 報道機関関係者

(7) その他市長が適当と認める者

(平30規則27・平31規則28・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(最高顧問及び顧問)

第6条 委員会に最高顧問及び顧問を置く。

2 最高顧問及び顧問は、専門的事項に関し、調査又は助言等を行う。

(令元規則58・追加)

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に必要な資料の提出を求めることができる。

(平30規則27・一部改正、令元規則58・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(令元規則58・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則58・旧第8条繰下)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市総合戦略推進委員会規則の規定は、令和元年7月29日から適用する。

太宰府市総合戦略推進委員会規則

平成28年3月24日 規則第46号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成28年3月24日 規則第46号
平成30年6月29日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年12月25日 規則第58号