○太宰府市事務事業外部評価委員会規則
平成28年3月24日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市事務事業外部評価委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、市が実施する事務事業について、必要性、効率性及び有効性等を審議することとする。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。