○太宰府市事務事業外部評価委員会規則

平成28年3月24日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市事務事業外部評価委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、市が実施する事務事業について、必要性、効率性及び有効性等を審議することとする。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

太宰府市事務事業外部評価委員会規則

平成28年3月24日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成28年3月24日 規則第45号