○太宰府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成28年3月24日

規則第43号

太宰府市自立支援給付等の支給に関する規則(平成18年規則第39号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、地域相談支援給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費及び計画相談支援給付費の支給(第3条―第16条)

第3章 自立支援医療費の支給(第17条―第21条)

第4章 補装具費の支給(第22条―第24条)

第5章 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第25条・第26条)

第6章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

第2章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、地域相談支援給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費及び計画相談支援給付費の支給

(介護給付費等の支給の申請)

第3条 省令第7条、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(障害支援区分の認定)

第4条 政令第10条第1項の規定に基づく障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定等)

第5条 福祉事務所長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により介護給付費等を支給する旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費に係る支給決定を受けた障害者に対しては障害福祉サービス受給者証(様式第4号)を、地域相談支援給付費に係る支給決定を受けた障害者に対しては地域相談支援受給者証(様式第5号)を交付するものとする。この場合において、福祉事務所長は、障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障害者が療養介護医療費に係る支給決定を受けたときは、療養介護医療受給者証(様式第6号)を併せて交付するものとする。

2 福祉事務所長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条又は省令第34条の44に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。

2 福祉事務所長は、法第24条第1項又は法第51条の9第1項に規定する申請又は職権により、支給の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費に係る支給決定を受けた障害者に対しては障害福祉サービス受給者証を、地域相談支援給付費に係る支給決定を受けた障害者に対しては地域相談支援受給者証を交付するものとする。この場合において、福祉事務所長は、障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障害者が療養介護医療費に係る支給決定を受けたときは、療養介護医療受給者証を併せて交付するものとする。

(支給決定の取消)

第7条 省令第20条第1項及び省令第34条の6第2項又は法第51条の10第1項の規定に基づく支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第8条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。

(受給者証の再交付申請書)

第9条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

(特例介護給付費等の申請)

第10条 省令第31条第1項及び省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)とする。

(特例介護給付費等の支給決定等)

第11条 福祉事務所長は、法第30条第1項及び法第35条第1項又は法第51条の15第1項の規定により特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の可否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

2 前項の規定により特例介護給付費等の支給を決定した場合において、当該決定に係る障害福祉サービス事業者又は基準該当事業所(以下「特例事業者」という。)が、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者(以下「特例支給決定障害者等」という。)から特例介護給付費等の支払を受けることに関して特例支給決定障害者等の同意を得ているときは、福祉事務所長は、特例介護給付費等として特例支給決定障害者等に支給すべき額の範囲内において、特例支給決定障害者等に代わり特例事業者に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、特例支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

(特例介護給付費等の額)

第12条 法第30条第3項又は法第51条の15第2項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービス(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)に通常要する費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害福祉サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請及び指定特定相談支援事業所の届出)

第13条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)とする。

2 前項の申請を行う者は、決定した指定特定相談支援事業所を計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)により福祉事務所長に届け出るとともに、法第22条第4項及び法第51条の6第2項の規定するサービス等利用計画案を提出するものとする。

3 前項の規定により届け出をした者が、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業所を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給決定等)

第14条 福祉事務所長は、法第51条の17第1項の規定により計画相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、当該決定を受けた障害者に対して、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消)

第15条 省令第34条の55第1項の規定に基づく計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)によるものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の額の特例の適用(以下「特例適用」という。)を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 福祉事務所長は、法第31条の規定により特例適用の可否を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するものとする。

第3章 自立支援医療費の支給

(自立支援医療費の支給申請)

第17条 省令第35条及び省令第45条に規定する申請書は、自立支援医療(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第19号)とする。

(自立支援医療費の支給認定等)

第18条 福祉事務所長は、法第54条第1項の規定により育成医療又は更生医療の支給を認定する旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者に対して、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第20号)により通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第21号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、法第54条第1項の規定により育成医療又は更生医療の支給を認定しない旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者に対して、却下決定通知書(育成医療・更生医療)(様式第22号)により通知するものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付申請)

第19条 省令第48条の規定に基づく申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第23号)とする。

(自立支援医療申請内容変更の届出)

第20条 省令第47条の規定に基づく届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第24号)とする。

(自立支援医療支給認定の取消)

第21条 省令第49条第1項の規定に基づく支給認定の取消しの通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第25号)によるものとする。

第4章 補装具費の支給

(補装具費の支給申請)

第22条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)とする。

(補装具費の支給決定等)

第23条 福祉事務所長は、法第76条第1項の規定により補装具費を支給する旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第27号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第28号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、法第76条第1項の規定により補装具費を支給しない旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対し、却下決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(補装具費の請求)

第24条 前条第1項の規定に基づく支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給決定障害者等」という。)は、当該支給決定に係る補装具を購入したときは、補装具費支給券に支給を受けようとする補装具費の額を証する書類を添えて、補装具費を福祉事務所長に請求するものとする。

2 補装具費支給決定障害者等が、補装具を製作し又は販売するもの(以下「事業者」という。)から補装具を購入した場合において、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第30号)の提出があるときは、福祉事務所長は、当該補装具費支給決定障害者等が事業者に支払うべき額について、補装具費として当該補装具費支給決定障害者等に支給すべき額の範囲内において、当該補装具費支給決定障害者等に代わり事業者に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給決定障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

第5章 高額障害福祉サービス等給付費の支給

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第25条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第31号)とする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等)

第26条 福祉事務所長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定したときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。

第6章 雑則

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定は、令和2年7月1日から適用する。

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(平29規則20・一部改正)

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(令2規則60・全改)

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(令2規則60・全改)

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(令2規則60・全改)

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太宰府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成28年3月24日 規則第43号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
平成28年3月24日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第20号
令和2年9月30日 規則第60号