○太宰府市福祉事務所長委任規則

平成28年3月24日

規則第42号

太宰府市福祉事務所長委任規則(平成12年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(生活保護法に関する委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という)第19条第4項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条第1項及び第5項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条第1項に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条第1項に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすること。

(6) 法第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する保護施設の長から、その施設を利用する被保護者について保護の変更停止又は廃止を必要とする旨の届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項及び第55条の5に規定する就労自立給付金の支給等に関すること。

(10) 法第55条の7に規定する被保護者就労支援事業に関すること。

(11) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(12) 法第63条に規定する被保護者の費用の返還額の決定に関すること。

(13) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(14) 法第77条第2項に規定する同条第1項の規定により扶養義務者が負担すべき費用の額の決定について家庭裁判所への申し立てに関すること。

(15) 法第77条の2に規定する費用徴収決定及び費用の徴収に関すること。

(16) 法第78条並びに法第78条の2第1項及び第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。

(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(令3規則9・一部改正)

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する委任事務)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により、生活保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条に規定する支援給付の決定及び実施に関する事務を福祉事務所長に委任する。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条の規定に基づく中国残留邦人等地域生活支援事業の実施に関すること。

(児童福祉法に関する委任事務)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供の措置を採る権限に関すること。

(2) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(3) 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。

(4) 法第24条第3項に規定する調整及び要請に関すること。

(5) 法第24条第4項に規定する勧奨及び支援に関すること。

(6) 法第24条第5項又は第6項に規定する措置に関すること。

2 地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の5の3から第21条の5の9までに規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

(4) 法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(5) 法第24条の26及び第24条の27に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(6) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(身体障害者福祉法に関する委任事務)

第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(2) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び通知に関すること。

(3) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

2 地方自治法第153条第2項の規定により、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条の規定による身体障害者手帳の再交付(亡失又は毀損に係るものに限る。)に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(知的障害者福祉法に関する委任事務)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第15条の3に規定する支援体制の整備等に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスに関すること。

(3) 法第16条第1項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第9条第7項及び第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所に判定を求めること。

(5) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条及び第26条の2に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。

(2) 法第19条及び第26条の5に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第36条に規定する受給資格者、その他の関係者に対する調査に関すること。

(4) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(老人福祉法に関する委任事務)

第8条 地方自治法第153条第2項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(3) 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 法第36条に規定する調査の委託及び報告の請求に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第9条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第19条から第25条までに規定する介護給付費等の支給決定等に関すること。

(2) 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

(3) 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(4) 法第34条及び第35条に規定する特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(5) 法第51条の5から第51条の10までに規定する地域相談支援給付費等の給付決定等に関すること。

(6) 法第51条の14及び第51条の15に規定する地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(7) 法第51条の17及び第51条の18に規定する計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(8) 法第52条から第57条までに規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(9) 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(10) 法第70条及び第71条に規定する療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(11) 法第76条に規定する補装具費の支給等に関すること。

(12) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(13) 法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。

(行旅病人及び行旅死亡人取扱法に関する委任事務)

第10条 地方自治法第153条第2項の規定により、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第2条に規定する行旅病人及び行旅病人の同伴者に対する救護に関すること。

(2) 法第3条に規定する扶養義務者又は公共団体に対する通知及び引取の手続きに関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する行旅死亡人の記録及び埋葬又は火葬に関すること。

(4) 行法第8条に規定する行旅死亡人の同伴者に対する救護に関すること。

(5) 法第10条に規定する相続人等又は公共団体に対する通知に関すること。

(6) 法第12条に規定する遺留物件の保管、売却又は棄却に関すること。

(7) 法第13条第1項の規定する行旅死亡人取扱費用の弁償に関すること。

(8) 法第14条に規定する遺留物件の引渡に関すること。

(死体解剖保存法に関する委任事務)

第11条 地方自治法第153条第2項の規定により、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第12条に規定する引取者のない死体の交付に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する死体交付証明書の交付に関すること。

(その他の委任事務)

第12条 地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項に規定する資料の作成を命じ、及び指示をすること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(令3規則9・一部改正)

(報告)

第13条 福祉事務所長は、この規則の規定により処理した事務を毎月市長に報告しなければならない。

(平29規則6・追加)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市福祉事務所長委任規則

平成28年3月24日 規則第42号

(令和3年3月26日施行)