○太宰府市行政不服審査会規則
平成28年3月24日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。