○太宰府市公共施設等総合管理計画策定委員会規程
平成27年12月11日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、本市公共施設等の将来にわたる総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を示す太宰府市公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)を策定するとともに、計画の推進を図るため、太宰府市公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」を設置し、公共施設等の配置の適正化及び効果的、効率的な行財政運営の推進に資することを目的とする。
(平29訓令10・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「公共施設等」とは、市が保有し、又は管理している公用又は公共の用に供するすべての施設をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定及び変更並びに進行管理に関すること。
(2) その他必要な事項
(平29訓令10・一部改正)
(組織)
第4条 委員会の組織は、次に掲げる職にある者で構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 副市長
(2) 市長部局の部長及び理事、教育委員会部局の部長及び理事、公営企業部局の部長及び議会部局の事務局長
(平29訓令4・全改、平30訓令6・令3訓令4・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条に規定する所掌事務が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令3訓令4・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
2 部会には部会長及び副部会長を1人置き、それぞれの委員の互選によりこれを定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(平29訓令4・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市公共施設等総合管理計画策定委員会規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
(平29訓令4・全改、平29訓令10・令3訓令4・一部改正)
部会名 | 委員 |
公共建築部会 (市長部局) | 経営企画課長、管財課長、地域コミュニティ課長、環境課長、人権政策課長、福祉課長、高齢者支援課長、保育児童課長、元気づくり課長、子育て支援課長、観光推進課長 |
公共建築部会 (教育委員会部局) | 経営企画課長、管財課長、社会教育課長、学校教育課長、文化財課長、文化学習課長、スポーツ課長 |
インフラ施設部会 | 経営企画課長、管財課長、都市計画課長、建設課長、上下水道課長、上下水道施設課長 |