○太宰府市特定創業支援等事業に係る証明書交付要綱

平成27年12月21日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3要綱7・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定創業支援等事業計画 法第128条第2項の規定に基づき、市長が作成した創業支援等事業に関する計画で、主務大臣の認定を受けたものをいう。

(2) 認定特定創業支援等事業 法第2条第24項に規定する事業で、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「法施行規則」という。)第7条に規定する創業を行おうとする者に対して、継続して行われる事業をいう。

(3) 認定連携創業支援等事業者 認定創業支援等事業計画において、創業支援等事業者として位置付けられ、国から認定を受けた太宰府市以外の事業者をいう。

(4) 創業者 法第2条第24項に規定する者をいう。

(5) 証明書 法施行規則第7条に規定された認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを市長が証明するものをいう。

(令3要綱7・一部改正)

(証明書の交付対象者)

第3条 証明書の交付対象者は、認定特定創業支援等事業による支援を受けた者とする。

(令3要綱7・一部改正)

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長へ申請しなければならない。

(1) 認定特定創業支援等事業受講修了書(写し)

(2) 事業計画書

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

(令3要綱7・一部改正)

(証明書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る事項について認定連携創業支援等事業者と協議し、適当と認めるときは証明書を交付するものとする。

2 証明書は、第4条の規定により再発行を申請することができる。ただし、第3条に規定する認定特定創業支援等事業の受講を完了した日から5年以内とする。なお、受講完了日に創業していた者は、創業日から起算して5年以内とする。

(令3要綱7・一部改正)

(証明書の有効期間)

第6条 証明書の有効期間は、発行日から次に掲げるもののうち一番早い日付とする。

(1) 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第80条第2項に定める適用期限の日

(3) 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

(令3要綱7・一部改正)

(証明書の取消)

第7条 市長は、証明書の交付を受けた者が、虚偽その他不正の事実により証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明書を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、速やかに交付された証明書を市長に返還しなければならない。

(手数料)

第8条 証明の交付に係る手数料は、太宰府市手数料条例(平成12年条例第4号)第6条第1項第3号の規定により免除とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、太宰府市特定創業支援事業に係る証明書交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令3要綱7・全改)

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太宰府市特定創業支援等事業に係る証明書交付要綱

平成27年12月21日 要綱第7号

(令和3年3月26日施行)