○太宰府市農業委員会の委員選任に関する規則
平成27年12月21日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下、総称して「委員」という。)の選任に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることにより、委員の選任が公明かつ適正に行われることを確保することを目的とする。
(委員候補者の選出)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条第1項の規定に基づく委員候補者の選出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の地区・全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(1) 委員の在任期間において、市内に住所を有する者。ただし、特別の事情があればこの限りでない。
(2) 市の職員でない者
(3) 農地につき耕作の業務を営む者又は同居の親族及びその配偶者において、その耕作に従事する者であることを農業委員会が認めた者。ただし、農業委員会法第8条第6項に規定する者を除く。
(4) 市の農業の発展に寄与することを市長が認める者
(推薦手続等)
第4条 委員候補者の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 市内の地区・全域からの推薦にあたっては、市内に住所を有する農業者等3名以上が連名し、その代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 団体等からの推薦にあたっては、法人又は自治会や生産組合等の代表者のほか、当該団体内の農業者等2名以上が連名し、代表者の文書をもって推薦するものとする。ただし、1団体から複数を推薦する場合において、全委員候補者の数が農業委員会の定数を上回るときは、定数を踏まえて団体内で調整するものとする。
4 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の住所、氏名、職業、年齢、役職及び性別
(2) 推薦をする者が団体等である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦の理由
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した書面を市長に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 委員の募集にあたっては、募集期間を28日間(4週間)設定し、次の手続き等を通じて、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 広報等への掲載
(2) 市役所前掲示場への掲示
(3) ホームページ等
(4) その他
2 募集に応募する者は、次の事項を記載した書面を市長に提出するものとする。
(1) 応募する者の住所、氏名、職業、年齢、性別、農業に関する経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(推薦、募集に応じた者の公表等)
第6条 市長は、推薦並びに募集期間の中間及び終了後において、ホームページ等に推薦を受けた者及び募集に応じた者を遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及び応募した者の数並びにそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の選考)
第7条 市長は、必要に応じて太宰府市農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に対し、委員候補者(以下「候補者」という。)について選考を求めるものとする。
2 委員会は、その合議によって候補者を選考したうえで、市長に報告することとする。
(委員の任命)
第8条 市長は、委員会の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該候補者について、太宰府市議会の同意を得たうえで、委員を任命するとともに辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第9条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。