○太宰府市農業委員会の委員候補者選考委員会規則
平成27年12月21日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 太宰府市農業委員会の委員候補者の選考に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員をもって組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 区自治会及び農事組合等地区の代表者
(3) 太宰府市農業委員会の委員経験者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3 委員は、正当な事由があるときは、委員会の同意を得て委員を辞任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項に基づき、書面をもって議決権を行使することができる。
4 前項の規定により議決権を行使した者は、出席したものとみなす。
(公開)
第7条 委員会の会議は、公開する。ただし、議長が必要と認めるときは、委員会に諮ったうえで公開しないことができる。
(秘密保持)
第8条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。