○太宰府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月21日

規則第46号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 太宰府市子ども医療費の支給に関する条例第6条第1項の子ども医療証の交付に関する事務

(4) 太宰府市子ども医療費の支給に関する条例第11条の不正利得の返還に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第6条第1項のひとり親家庭等医療証の交付に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例第6条第1項の重度障がい者医療証の交付に関する事務

(令2規則53・一部改正)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(令4規則57・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(令4規則57・旧第7条繰上・一部改正)

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 太宰府市重度障害者福祉手当支給規則第8条第2号の重度障害者に該当しなくなった事実の審査に関する事務

(令4規則57・旧第8条繰上・一部改正)

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱(平成12年要綱第28号)第7条第2項の社会福祉法人が行う補助対象事業の対象者の要件の認定に関する事務

(令4規則57・旧第9条繰上・一部改正)

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(令4規則57・旧第10条繰上・一部改正)

第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 太宰府市住みよか事業実施規程(平成12年告示第13号)第6条第1項の資格の審査及び助成の可否の決定に関する事務

(2) 太宰府市住みよか事業実施規程第11条の不当利益の返還に関する事務

(令4規則57・旧第11条繰上・一部改正)

第11条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則第7条第4項の支給要件の審査及び支給の可否の決定に関する事務

(令4規則57・旧第12条繰上・一部改正)

第12条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項に準じて実施する職権による生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第2項に準じて実施する職権による生活に困窮する外国人に対する保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活保護法第63条に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに準じて実施する生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に準ずる生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(令4規則57・旧第13条繰上・一部改正)

第13条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 太宰府市高齢者肺炎球菌予防接種事業実施規則第8条の自己負担金の免除に関する事務

(平28規則59・一部改正、令4規則57・旧第14条繰上・一部改正)

第14条 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 太宰府市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第61号)第23条の日常生活用具給付等の要否の決定に関する事務

(2) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第38条の移動支援事業利用の審査に関する事務

(3) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第44条の6の訪問入浴サービス事業利用の審査に関する事務

(4) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第48条の日中一時支援事業利用の審査に関する事務

(5) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第63条の身体障害者用自動車改造費助成の審査に関する事務

(6) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第66条の4の障害者更生訓練費支給の可否の決定に関する事務

(7) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第67条の移動支援事業、訪問入浴サービス事業又は日中一時支援事業の申請内容の変更に関する事務

(8) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第68条の移動支援事業、訪問入浴サービス事業又は日中一時支援事業の利用決定の取消に関する事務

(9) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第69条第1項の日常生活用具給付事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業又は日中一時支援の費用負担の減免に関する事務

(平29規則48・追加、令2規則53・一部改正、令4規則57・旧第15条繰上・一部改正)

第15条 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(平29規則48・追加、令4規則57・旧第16条繰上・一部改正)

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第16条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市子ども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(2) 太宰府市子ども医療費の支給に関する条例第6条の子ども医療証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(3) 太宰府市子ども医療費の支給に関する条例第9条の届出に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(4) 太宰府市子ども医療費の支給に関する条例第11条の不正利得の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(平29規則48・旧第15条繰下、令2規則53・一部改正、令4規則57・旧第17条繰上)

第17条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(2) 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第6条第1項のひとり親家庭等医療証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(3) 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条の届出に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(4) 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第11条の不正利得の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(平29規則48・旧第16条繰下、令2規則53・一部改正、令4規則57・旧第18条繰上)

第18条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(2) 太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例第6条第1項の重度障がい者医療証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(3) 太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例第9条の届出に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(4) 太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例第11条の不正利得の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る市町村民税に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る国民健康保険法による被保険者の資格及び医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

 当該支給を受けようとする者又は当該者の同居人に係る太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報

(平29規則48・旧第17条繰下、令2規則53・一部改正、令4規則57・旧第19条繰上)

第19条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則第4条第1項の実地調査及び給付の可否の決定に関する事務

 当該給付を受けようとする者の保護者等に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該給付を受けようとする者の保護者等に係る市町村民税に関する情報

 当該給付を受けようとする者の保護者等に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該給付を受けようとする者の保護者等に係る市町村民税に関する情報

(平29規則48・全改・旧第19条繰下、令4規則57・旧第21条繰上・一部改正)

第20条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 当該交付を希望する対象児の保護者等に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該交付を希望する対象児の保護者等に係る市町村民税に関する情報

 当該交付を希望する対象児の保護者等に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該交付を希望する対象児の保護者等に係る市町村民税に関する情報

(平29規則48・全改・旧第20条繰下、令4規則57・旧第22条繰上・一部改正)

第21条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市重度障害者福祉手当支給規則第6条の支給の可否の決定に関する事務

 当該支給を受ける者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該支給を受ける者の同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 太宰府市重度障害者福祉手当支給規則第8条第2号の重度障害者に該当しなくなった事実の審査に関する事務

 当該支給を受ける者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該支給を受ける者の同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(平29規則48・全改・旧第21条繰下、令4規則57・旧第23条繰上・一部改正)

第22条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱第7条第2項の社会福祉法人が行う補助対象事業の対象者の要件の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱第9条第4項の確認証の更新係る要件の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱第10条第1項第1号の届出に係る事実の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(平29規則48・旧第22条繰下、令4規則57・旧第24条繰上・一部改正)

第23条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市介護保険サービス利用者負担額助成金交付規則第7条第1項の助成金の交付を受けようとする者の資格の審査に関する事務 次に掲げる情報とする。

 当該交付を受けようとする者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 太宰府市介護保険サービス利用者負担額助成金交付規則第8条の届出に関する事務 次に掲げる情報とする。

 当該交付を受けようとする者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 太宰府市介護保険サービス利用者負担額助成金交付規則第9条の助成決定の取消等に関する事務 次に掲げる情報とする。

 当該交付を受けようとする者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(平29規則48・旧第23条繰下、令4規則57・旧第25条繰上・一部改正)

第24条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市住みよか事業実施規程第6条第1項の事業の助成を希望する者の資格の審査及び助成の可否の決定に関する事務 当該助成を希望する者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 太宰府市住みよか事業実施規程第11条の不当利益の返還に関する事務 当該助成を希望する者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(平29規則48・旧第24条繰下、令4規則57・旧第26条繰上・一部改正)

第25条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則第6条第2項の受給要件の審査及び対象講座指定の可否の決定に関する事務 当該ひとり親家庭の親及び同居する扶養親族の市町村民税に関する情報

(2) 太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則第7条第4項の支給要件の審査及び支給の可否の決定に関する事務 当該ひとり親家庭の親及び同居する扶養親族の市町村民税に関する情報

(3) 太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則第8条の返還に関する事務 当該ひとり親家庭の親及び同居する扶養親族の市町村民税に関する情報

(平29規則48・旧第25条繰下、令4規則57・旧第27条繰上・一部改正)

第26条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る市町村民税に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項に準じて実施する職権による生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第(2)項に準じて実施する職権による生活に困窮する外国人に対する保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに準じて実施する生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(平29規則48・旧第26条繰下、令2規則53・一部改正、令4規則57・旧第28条繰上・一部改正)

第27条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市高齢者肺炎球菌予防接種事業実施規則第6条の予防接種の実施の決定に関する事務 次に掲げる情報

 予防接種を受ける者と同一世帯に属する世帯員の生活保護実施関係情報

 予防接種を受ける者と同一世帯に属する世帯員の市町村民税に関する情報

(2) 太宰府市高齢者肺炎球菌予防接種事業実施規則第8条の自己負担金の免除に関する事務

 予防接種を受ける者と同一世帯に属する世帯員の生活保護実施関係情報

 予防接種を受ける者と同一世帯に属する世帯員の市町村民税に関する情報

(平28規則59・一部改正、平29規則48・旧第27条繰下、令2規則53・一部改正、令4規則57・旧第29条繰上・一部改正)

第28条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第23条の日常生活用具給付等の要否の決定に関する事務

 当該給付を受けようとする者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該給付を受けようとする者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第38条の移動支援事業利用の審査に関する事務

 当該給付を受けようとする者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該給付を受けようとする者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第44条の6の訪問入浴サービス事業利用の審査に関する事務 当該給付を受けようとする者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係に関する情報

(4) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第48条の日中一時支援事業利用の審査に関する事務

 当該給付を受けようとする者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該給付を受けようとする者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(5) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第63条の身体障害者用自動車改造費助成事業の審査に関する事務 当該助成を受けようとする者若しくは同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(6) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第66条の4の障害者更生訓練費支給の可否の決定に関する事務

 当該給付を受けようとする者に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該給付を受けようとする者市町村民税に関する情報

(7) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第67条の移動支援事業、訪問入浴サービス事業又は日中一時支援事業の申請内容の変更に関する事務

 当該給付の決定を受けた者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該給付の決定を受けた者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(8) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第68条の移動支援事業、訪問入浴サービス事業又は日中一時支援事業の利用決定の取消に関する事務

 当該給付の決定を受けた者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該給付の決定を受けた者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(9) 太宰府市地域生活支援事業実施規則第69条第1項の日常生活用具給付等事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業又は日中一時支援事業の費用負担の減免に関する事務

 当該給付の決定を受けた者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税及び生活保護実施関係に関する情報

 当該給付の決定を受けた者若しくは同一の世帯に属する者又は当該給付を受けようとする児童の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(平29規則48・追加、令2規則53・一部改正、令4規則57・旧第30条繰上・一部改正)

第29条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太宰府市心身障害者扶養共済制度掛金助成規程第3条の助成額の決定に関する事務

 当該助成を受けようとする者の属する世帯に係る生活保護実施関係に関する情報

 当該助成を受けようとする者の属する世帯に係る市町村民税に関する情報

(平29規則48・追加、令2規則53・一部改正、令4規則57・旧第31条繰上・一部改正)

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第30条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

(平29規則48・旧第28条繰下、令4規則57・旧第32条繰上)

(条例別表第2に定める地方税関係情報の提供に係る同意)

第31条 市長は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第9号の規定に基づき特定個人情報の提供を求める場合において、条例別表第2に定める地方税関係情報の提供を求めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第2条第4項第1号の規定に基づき、同意書(別記様式)により当該地方税関係情報の全ての対象者から同意を得なければならない。ただし、法令等に定めがあるときは、この限りでない。

(平29規則40・追加、平29規則48・旧第29条繰下、令4規則57・旧第33条繰上・一部改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則40・追加、平29規則48・令4規則57・一部改正)

画像画像

太宰府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月21日 規則第46号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 情報の公開・保護
沿革情報
平成27年12月21日 規則第46号
平成28年6月29日 規則第59号
平成29年7月18日 規則第40号
平成29年9月28日 規則第48号
令和2年9月30日 規則第53号
令和4年9月30日 規則第57号