○太宰府市農業委員会の委員の定数条例
平成27年12月21日
条例第36号
太宰府市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和31年条例第33号)の全部を改正する。
太宰府市農業委員会の委員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
平成27年12月21日 条例第36号
(平成28年4月1日施行)