○太宰府市農業委員会の委員の定数条例

平成27年12月21日

条例第36号

太宰府市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和31年条例第33号)の全部を改正する。

太宰府市農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

太宰府市農業委員会の委員の定数条例

平成27年12月21日 条例第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月21日 条例第36号