○太宰府市総合戦略ワーキンググループ規程
平成27年8月4日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略及びその基礎資料となる地方人口ビジョン(以下「総合戦略等」という。)を策定するため、太宰府市総合戦略ワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置し、総合戦略等の策定に関する調査及び研究並びに総合戦略の進捗状況の確認及び評価を行い、もって地方創生の推進に寄与することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 WGの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合戦略等の素案策定に関すること。
(2) 総合戦略の推進に関すること。
(3) 総合戦略の進捗状況の確認及び評価に関すること。
(4) その他必要な事項
(1) 経営企画課長
(2) 経営企画課企画政策係長
(3) 経営企画課財政係長
(4) 総務部門、市民生活部門、健康福祉部門、都市整備部門、観光経済部門及び教育部門の関係各課(局)長が推薦する職員
(平29訓令4・令元訓令7・一部改正)
(任期)
第4条 メンバーの任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(リーダー及びサブリーダー)
第5条 WGにリーダー及びサブリーダー各1人を置く。
2 リーダーは、経営企画課長をもって充てる。
3 サブリーダーは、経営企画課企画政策係長をもって充てる。
4 リーダーは、会議を総理し、WGを代表する。
5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 WGの会議は、リーダーが招集し、会議の議長となる。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、関係者にWGへの出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 WGの庶務は、総務部経営企画課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市総合戦略ワーキンググループ規程の規定は、令和元年8月22日から適用する。