○太宰府市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成27年6月26日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人(以下「法人」という。)の運営状況等を調査し、法人の適正な運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づき実施する指導監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査方針等の策定)
第2条 市長は、毎年度当初に指導監査方針及び指導監査調書を策定するものとする。
(指導監査の対象)
第3条 指導監査の対象は、主たる事務所が市内にある法人(その行う事業が市の区域を越えないものに限る。)とする。
(監査の種別)
第4条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。
2 一般指導監査は、次条第1項に規定する実施計画に基づいて行う監査とし、その形態は、実地監査とする。
3 実地監査は、一般監査と集合監査とし、それぞれ次の方法によるものとする。
(1) 一般監査は、法人の事務所等において実施する監査方法とする。
(2) 集合監査は、法人を一定の場所に集合させて実施する監査方法とする。
4 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施する監査方法とする。
(1) 法人の経営等に重大な問題が生じている場合又はその可能性があると認められる場合
(2) 前回実施した一般指導監査に対する是正改善計画の履行を特段の理由がなく怠っていると認められる場合
(3) 不祥事等の発生により重点的又は継続的な指導監査が必要と認められる場合
(監査の実施計画)
第5条 市長は、毎年度当初に指導監査実施計画を作成する。
2 一般指導監査は、原則として2年に1回実施するものとする。ただし、法人本部の運営について法並びに関係法令及び通知(法人に係るものに限る。)に照らし、別表に規定する特に大きな問題があると認められる法人に対しては、1年に1回の実施とすることができる。
(1) 福祉サービス第三者評価を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること。この場合において、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審しているときは、法人全体の受審状況を勘案するものとし、ISO9001の認証取得施設を有する法人についてもこれと同様に取り扱う。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること(福祉関係養成校等の研修生又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていることをいう。)。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
4 前2項の規定にかかわらず、法人の運営に問題が発生した場合若しくは通報があった場合又は現況報告書の確認の結果等で法人等の運営に問題が発生するおそれがあると認められる場合は、随時指導監査を実施することができる。
(監査の実施方法)
第6条 実地監査は、原則として、次の方法により行う。
(1) 監査日の2月前までに対象となる法人に対し、指導監査期日、指導監査職員の職及び氏名、監査の実施場所その他監査に必要な事項について、文書をもって通知する。
(2) 監査を受ける法人は、別に定める社会福祉法人指導監査資料を監査日の1月前までに提出しなければならない。
(3) 指導監査職員は、健康福祉部福祉課の職員をもって充てる。ただし、必要に応じて関係課の職員を加えることができるものとする。
(4) 指導監査職員は、法人から提出された指導監査資料及び前回指導監査の指摘事項を十分に分析し、あらかじめ問題点の所在を把握しておくものとする。
(5) 指導監査は、提出された指導監査資料及び関係書類等により、当該法人の理事長、理事、監事その他の職員(以下これらを「役職員」と総称する。)から運営状況等について説明を求め、第9条各号に掲げる事項を監査する。
(平29要綱3・一部改正)
(監査の立会)
第7条 実地監査は、当該法人の役職員の立会いの下に行い、必要に応じて関係課等の職員を立ち会わせることができる。
(趣旨説明等)
第8条 指導監査職員は、実地監査に当たって、当該法人の役職員に対し、あらかじめその趣旨を説明するものとする。
(指導監査事項)
第9条 法人の指導監査は、次の事項について行うものとする。
(1) 組織運営の状況
(2) 人事管理の状況
(3) 資産負債の状況
(4) 会計経理の状況
(5) 前回指導監査指示事項に対する是正改善の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(監査の講評)
第10条 指導監査職員は、実地監査の終了後、当該法人の役職員の出席を求め、指導監査の結果について講評及び指示を行う。
2 講評に当たって、当該指導監査職員のみで判断することが困難と認められる事項については、後日、当該事項について検討の上、別途必要な改善指導及び助言指導を行うものとする。
(指導監査結果)
第11条 指導監査の結果、改善を要する事項については、当該法人に対し、指導事項通知書をもって指導し、その改善状況について、期限を付して、是正改善計画書で報告を求め、必要がある場合には、改善状況について確認のための再調査を実施するものとする。
2 助言指導事項については、必要に応じて具体的な是正改善計画について期限を付して報告を求めることができるものとする。
(改善指導事項等)
第12条 改善指導は、次の場合に行うものとする。
(1) 福祉関係法令、福祉関係通達に明らかに違反する場合で適正な法人運営を確保する観点から、法人理事会等での審議が必要と認められるとき。
(2) 福祉関係法令以外で、当該法令所管機関から指導を受けながら改善していない場合など、法人運営において重大な支障が生じている場合又は生じるおそれがある場合
2 助言指導は、次の場合に行うものとする。
(1) 福祉関係法令に違反する場合(軽微なものに限る。)及び福祉関係法令以外の関連法令等に違反する場合。ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由なく改善を怠っている場合は、改善指導事項とすることができる。
(2) 改善指導事項に該当するが、法人が自ら改善に取り組んでいると認められる場合であって、法人だけでは是正改善が行えないなど特別な事情により是正改善が遅延しているとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
法人の特に大きな問題 | |
区分 | 事項 |
1 特定の個人(又は特殊な関係にある少数の者)の独断による法人運営 | (1) 役員報酬が勤務実態に即して支給されていない。また、役員報酬規程が適切に定められていない。 (2) 役員が長期欠員となっている。 (3) 監事としての機能が働いていない。 (4) 開示用の決算書類等が整備されていない。 (5) 特定の個人又は特殊な関係にある少数の者が法人資産を独占している。また、所定の手続を経ずに処分、貸与又は担保に供している。 (6) 不要な資産の不適切な取得又は所有がある。 |
2 理事会又は評議員会が形骸化しており、役員(評議員を含む。)の選任、新規事業、資金借入、基本財産処分等の重要事項が未審議 | (1) 理事会又は評議員会が機能していない。 (2) 評議員会が設置されていない(設置義務がある法人のみ)。 |
3 資産又は会計管理上の不備(法人の事業と無関係な担保提供、理由がない高額な随意契約及びその契約先から高額な寄附等の会計処理上の問題が多発) | (1) 物品購入や工事実施等が、競争入札や複数業者からの見積合わせ、市場価格調査等により適正に行われていない。 (2) 資金が当該法人外へ流出している。 (3) 取引先からの多額の寄附がある。 |
4 経営の悪化及び再建中の場合 | (1) 長期借入金償還が不履行となっている。 (2) 継続した社会福祉事業を行うための必要な資金が確保されていない(当期末支払資金残高に資金不足が生じ、かつ、当期活動収支差額に資金不足が生じている。)。 |
5 新設法人 | 法人運営が適正に行われるまで(新設から3年を経過するまで)指導を実施する。 |
6 その他 | (1) 指導監査に係る改善指導事項について、改善措置が講じられていない。 (2) 市に通報、苦情等が寄せられている法人(利用者の処遇関係を除く。) |